令和6年度個人住民税(町・県民税)の定額減税について
更新日:2024年04月16日
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の個人住民税に対し、定額による特別控除(以下、「定額減税」といいます。)が実施されます。
1.対象者
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の納税者
ただし、以下に該当する人は対象になりません。
- 個人住民税が非課税の人
- 個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税される人
2.定額減税額の算出方法
納税者の個人住民税の税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から、以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額が限度)
- 納税者本人 1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族 1人につき1万円 (国外居住者の場合は対象外)
定額減税額=1万円(本人)+控除対象配偶者または扶養親族の人数×1万円
例:納税者、控除対象配偶者、扶養親族(子2人、親1人)の場合
1万円(本人)+(4人×1万円)=5万円
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者については、令和6年度の定額減税における扶養親族等の算定の対象外となりますが、令和7年度個人住民税において、所得割額から1万円の控除となる予定です。
3.定額減税の実施方法
定額減税の実施方法は、その人の所得の種類や徴収方法により異なります。
定額減税の対象とならない人は、従来と変更はありません。
年度途中に税額または徴収方法に変更が生じる場合、複数の徴収方法が適用される場合等については、定額減税の実施方法は以下と異なる場合があります。
給与から個人住民税が差し引かれる人(給与特別徴収)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。
定額減税の対象とならない人は、例年どおり令和6年6月分から令和7年5月分の12か月に分けて徴収します。(均等割のみの人は令和6年6月分で徴収)
納付書または口座振替で個人住民税を納付する人(普通徴収)
定額減税前の税額をもとに税額を4回に分割し、第1期分(令和6年7月1日納期限)の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年9月2日納期限)以降の税額から順次控除して徴収します。
公的年金から個人住民税が差し引かれる人(年金特別徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除して徴収します。
4.定額減税の確認方法
定額減税額は個人住民税の各種通知書において確認することができます。
- 普通徴収または年金特別徴収の場合(令和6年6月上旬頃、個人あて送付)
「町民税・県民税・森林環境税 納税通知書」 - 給与特別徴収の場合(令和6年5月下旬以降、勤務先から配付予定)
「給与所得に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
証明書については、個人ごとの「町県民税 課税台帳記載事項証明書(所得・課税証明書)」(令和6年度分の証明書は令和6年6月3日から交付開始)で確認することができます。
5.その他の注意事項
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
- 年金特別徴収において翌年度仮徴収が発生する場合の税額(令和7年4月、6月、8月)
所得税の定額減税については、国税庁のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
お問い合わせ
- お問合せ先
- 税務課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
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