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ペダル付き原動機付自転車等の取扱いについて

更新日:2024年11月26日

   ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)とは、ペダル及びモーターを備える車両のうち、以下のいずれかに該当する車両をいいます。

  1. スロットルが備えられており、モーターのみで走行できるもの
  2. 電動アシスト自転車のアシスト比率の基準を超えるもの

   これらの車両は、道路交通法及び道路運送車両法上においては、「自転車」ではなく「原動機付自転車」となります。
   公道を走行する場合(ペダルのみを用いて走行する場合も含む)、原動機付自転車または自動車としての交通ルール(ナンバープレートの取得・表示、運転免許証の所持・携帯、保安基準への適合、自賠責保険への加入等)が適用されます。
   該当車両の条件や交通ルールの詳細については、以下をご参照ください。
   警視庁ホームページ「電動自転車」って自転車?バイク?(外部サイト)
   ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成) (PDF 951KB)

   また、従来の原動機付自転車と同様に、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
   ナンバープレートの取得及び軽自動車税(種別割)については、税務課固定資産税係までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

お問合せ先
税務課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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