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令和7年度軽自動車税(種別割)減免申請のお知らせ

更新日:2025年04月03日

次の1から3の要件を全て満たす場合、申請により障がい者1人につき1台分の軽自動車税が減免されます。

  1. 身体障がい者手帳などの交付を受けている人で、令和7年4月1日現在で軽自動車を所有している人(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の人と生計を同一にする人が所有している軽自動車で、通院などに使用しているものを含む。)

  2. 障害の種類・等級が要件に該当する人(詳しくは下記までお問い合わせください。)

  3. 軽自動車以外(普通自動車など)の減免を受けていない人

 

また、今年度より以下の通り減免制度の対象を拡充いたしました。

  • 障がい者と生計を同一にする人名義の車両も新たに減免の対象となりました。
  • 家族運転の場合の減免対象となる障がいの種類・等級が拡充されました。(本人運転と同等となりました。)

 

申請期間

4月9日(水曜日)から6月2日(月曜日)の平日   期限厳守  土曜日・日曜日・祝日は除く

申請受付時間

午前8時30分から午後5時15分

申請場所

役場税務課(本庁舎)及び田浦支所

申請に必要なもの

障がい者手帳、車検証、運転免許証、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード

お問い合わせ

お問合せ先
税務課固定資産税係
電話番号:
0966-83-9651
ファックス番号:
0966-82-2893

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