軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります
更新日:2026年05月08日
軽自動車税の車両ごとの納付情報をオンラインで確認できる「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」の運用開始により、車検時の納税証明書の提示が原則不要となっています。
(注)軽自動車の四輪、三輪のみが対象です。
【注意事項】
次のようなケースは、紙の納税証明書が必要となる場合がありますので、税務課及び田浦支所・各出張所窓口で申請をお願いします。
- 軽自動車税を納付したばかりの場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市町村へ引っ越したばかりの場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
詳しくは地方税共同機構のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
お問い合わせ
- お問合せ先
- 税務課固定資産税係
- 電話番号:
- 0966-83-9651
- ファックス番号:
- 0966-82-2893
