国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)について
更新日:2023年03月17日
以下の条件の全てに該当する世帯主の方は、原則として特別徴収(年金からの天引き)となります。
特別徴収の対象となる方
- 国保加入世帯の世帯主および加入者全員が65歳から74歳である。
- 国保世帯主が年額18万円以上の公的年金を受給している。
- 国保世帯主が介護保険料の特別徴収(年金天引き)対象者であり、国保税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えていないこと。
- 世帯主が擬制世帯主(他保険加入者)の場合は特別徴収対象となりません。
- 年度途中で75歳に到達される方がいる世帯などは除きます。
世帯構成別による特別徴収・普通徴収の判定例
例 | 国保加入状況 | 徴収方法 |
---|---|---|
1 | 世帯主(国保)73歳、妻(国保)66歳 | 特別徴収 |
2 | 世帯主(国保)73歳、妻(国保)63歳 | 普通徴収 |
3 | 世帯主(後期高齢者医療、擬制世帯主)76歳、妻(国保)66歳 | 普通徴収 |
4 | 世帯主(国保)73歳、妻(国保)66歳、子(国保)43歳 | 普通徴収 |
5 | 世帯主(国保)73歳、妻(国保)66歳、子(社保)43歳 | 特別徴収 |
特別徴収の納期区分
特別徴収の種類 | 仮徴収 | 本徴収 |
---|---|---|
納期 | 4月、6月、8月 | 10月、12月、2月 |
納付額 | (新規の方) 前年度の国保税額を基に算定した年税額の6分の1の額 (前年度から継続の方) 前年度の2月に特別徴収された額と同額 |
7月に算定した本年度の国保税額からすでに仮徴収された国保税を引いた残りの税額の3分の1の額 |
(注)年度途中の異動(転入、出生、社会保険離脱等)により追加課税となった場合の増額分は、普通徴収により納付することになります。
特別徴収を希望されない方は、「口座振替」に変更することができます
特別徴収の方は、納付方法を「口座振替」に変更することができます。その場合は下記の手続きが必要になります。
- 「口座振替依頼書」を振替をする金融機関へご提出ください。(すでに口座振替登録をされている方は必要ありません。)
口座振替依頼書は、役場、田浦支所、各出張所および町内の指定金融機関に置いてあります。 - 役場税務課で、「国民健康保険税納付方法変更」の申請を行ってください。
(持参するもの)
- 口座振替依頼書の本人控え(控えがない場合は、振替口座の通帳)
- 通帳のお届け印
- 保険証
(注1)事務手続上、特別徴収から口座振替に切り替わるまで、時間がかかる場合があります。
(注2)これまでの納付状況などにより、口座振替への変更が認められない場合があります。
(注3)口座振替ができなかった場合は、特別徴収に変更させていただく場合があります。
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お問い合わせ
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- 税務課
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- 0966-82-2511
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