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固定資産税について

更新日:2023年04月07日

固定資産税とは・・・

  土地、家屋、償却資産(これを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

1.固定資産税を納めていただく人(納税義務者)

  原則として毎年1月1日(賦課期日)現在、町内に土地・家屋・償却資産を所有している人。具体的には次のとおりです。

表:固定資産税が発生する資産と納税義務者
資産の種類 納税義務者
土地 登記簿または課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 登記簿または課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 課税台帳に所有者として登録されている人
  • 1月1日より前に持ち主が亡くなられたときは、実際その資産を持っている人や相続人が納税義務者になります。
  • 売買等によって、実際の所有者の変更があったときでも、登記簿の名義変更が1月1日に完了していなければ、旧所有者がそのまま納税義務者になります。

2.税額の計算

  固定資産税の土地と家屋の評価は3年に一度評価替えが行われます。
  固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長が価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。

税額=課税標準額×税率(1.4%)

  • 免税点
    本町に同一人が所有するそれぞれの資産の課税標準となる額の合計が、次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。
    • 土地                  30万円
    • 家屋                  20万円
    • 償却資産          150万円

3.納付方法及び納期について

納付方法

  芦北町から送付された納税通知書により、年4回に分けて納めていただくことになります。納付方法は次の2通りです。

表:納付方法の種類と納付方法
納付方法の種類 納付方法
納付書払 納税通知書送付時に4期分の納付書を同封しているので、そちらを使用してください。納付場所は次のとおりです。
口座振替 納税通知書に記載されている金融機関から口座引落しとなります。金融機関が記載されていない人で、口座振替を希望される人は、直接、金融機関へお申し込みください。口座振替ができる金融機関は次のとおりです。

 

<納付場所>

<口座振替のできる金融機関>

あしきた農業協同組合、肥後銀行、熊本中央信用金庫、九州労働金庫、ゆうちょ銀行及び郵便局(注1)口座振替依頼書は、芦北町内の金融機関に設置してあります。町外の人で、口座振替依頼書が必要な人は、役場税務課までご連絡ください。

納期

      第1期            5月末日
      第2期            7月末日
      第3期           12月25日
      第4期            2月末日
(注1)25日や末日が土曜日・日曜日・祝日と重なる場合は、翌開庁日となります。
口座振替日は各納期月の25日(金融機関が休業日の場合、翌営業日)です。

4.各種届出について

住所変更、所有者変更、家屋の新増築、家屋の取壊し等あった場合は、手続きが必要です。

  • 氏名の変更や転居した場合
    芦北町外在住の人が、氏名変更した場合や芦北町以外の市町村へ転居した場合は、『送付先変更(解除)届』を提出してください。
  • 未登記家屋の所有者変更
    未登記の家屋の所有者を、売買・贈与・相続等により変更した場合は、『未登記家屋所有者変更届』を提出してください。
  • 家屋の新増築
    住宅、店舗、事務所、倉庫、車庫等建物を新築または増築した場合は、税務課固定資産税係までご連絡ください。後日、日程を調整のうえ、職員が調査へ伺います。
  • 家屋の取り壊し
    家屋を取り壊したら、『解体届』を提出してください。賦課期日(1月1日)前に取り壊した家屋は、翌年度から課税されません。詳しくは「解体届」のページをご確認ください。
  • 納税義務者が死亡した場合
    納税義務者が死亡した場合は、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。すぐに相続登記(登記名義の変更は法務局での手続きとなります)を行わない場合は、『相続人代表者指定届出書』を提出してください。相続登記が完了するまでは、その相続人全員が納税義務者となり、提出していただいた届出書に基づいて、代表の人に納税通知書等を送付します。詳しくは「相続人代表者指定届」のページをご確認ください。

5.相続登記について(法務局からのお知らせ)

相続登記がされずに放置されると・・・

  • 相続が「争続」問題になってしまうおそれがあります。
  • 相続登記していない間に更に相続が発生すると、誰が相続人となるのかの調査に時間がかかるうえ、相続登記の手続き費用が高額となります。
    所在不明の人に相続が発生した場合などは、登記を含めた相続の手続きが極めて困難となります。
  • 相続した不動産を売りたいと思ったときに、すぐに売ることができない等の不利益を受けることがあります。
  • 所有者の把握に時間がかかり、防災・災害復旧のための工事が進まない等、様々な社会問題の発生原因となりかねません。

自分の権利を大切にするため、また、次世代の子供たちに争いごとを残さないために、未来につなぐ相続登記をしませんか?

また、各種相続手続きが簡単になる「法定相続情報証明制度」が始まりました。お亡くなりになられた人の戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧にした図を、法務局に出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付し、その写しを利用することで、金融機関等各種窓口に戸除籍謄本等の束を何度も出しなおす必要がなくなります。詳しい手続き等は、「熊本地方法務局」のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

 

ダウンロード

送付先変更(解除)届 (PDF 66KB)
未登記家屋所有者変更届 (PDF 63KB)
解体届 (PDF 72KB)
相続人代表者指定届出書 (PDF 119KB)
法務局より相続登記について(チラシ) (PDF 1,021KB)

お問い合わせ

お問合せ先
税務課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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