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婚姻届

更新日:2023年04月06日

婚姻届

概要

法的婚姻は婚姻届出により成立します。

詳細

対象者

婚姻する男女

申請時期

提出の期限はありません。

必要なもの

婚姻届(証人2人が必要です。)
届出以外のお手続きで印鑑が必要となる場合があります。

補足

  • 夫になる人または妻になる人の本籍地の市区町村または住所地の市区町村に届出します。
  • 本籍地以外の市区町村に届出の場合、戸籍(全部事項証明:謄本)を添付してください。
  • 届出の際、本人確認が行われます。マイナンバーカード、免許証など顔写真のついた身分証明書をご持参ください。(代理で届出される場合も同様です。)
  • 婚姻による住民異動が生じる場合、転入、転居、転出のページを参照ください。
  • 婚姻により、氏(姓)が変わりますので、原則として氏が変わった方は印鑑登録廃止となります。
  • マイナンバーカードをお持ちの方で、氏に変更がある場合は、手続きが必要になります。
  • 成年年齢引き下げによる未成年の婚姻の特例については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

住民生活課  総合窓口係  電話:0966-82-2511(内線:144)

お問い合わせ

お問合せ先
住民生活課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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