文字サイズ変更

背景色変更

Foreign Language

離婚届

更新日:2023年04月06日

離婚届

概要

  離婚とは、終生の共同生活を目的として成立した婚姻関係を、夫婦の一方または双方の意思にそわない事情が生じたために、当事者の生存中にこれを将来に向かって解消することです。離婚には、協議上の離婚と裁判上(調停、審判、判決)の離婚があります。

詳細

届出人

  夫婦関係を解消しようとする夫および妻

提出時期

  • 協議上の離婚の場合
    提出期限はありません。
  • 裁判上の離婚の場合
    調停成立または裁判確定後10日以内に届出が必要です。

必要なもの

  • 協議離婚の場合
    離婚届(証人2人が必要です。)
    身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)
  • 調停・裁判による離婚
    離婚届(証人は不要です。)
    調停調書など(裁判所から交付されたもの)
    身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)

届出以外のお手続きで印鑑が必要となる場合があります。

補足

  • 原則として、離婚することにより婚姻前の戸籍(復氏)に入籍することになります。
    (田浦花子さんが婚姻により芦北花子さんになった場合は、離婚届出により田浦花子さんになります。)
  • 離婚後においても同じ氏を使用する場合は、離婚届提出後3ヶ月以内に戸籍法77条の2の届出が必要です。
  • 未成年者の子供さんがいる場合は、両親のいずれかに親権が発生します。いずれかが親権をとるか離婚届に記載します。なお、離婚後の子供の入籍届は裁判所の許可が必要です。
  • 本籍地以外の市区町村に届出の場合は戸籍(全部事項証明または謄本)を添付して下さい。
  • マイナンバーカードをお持ちの方で、氏に変更がある場合は、手続きが必要になります。
  • 離婚に伴い、夫または妻の住所が変わる場合は、別途住民異動届の手続きが必要になります。

 

お問い合わせ

住民生活課  総合窓口係  電話:0966-82-2511(内線:144)

お問い合わせ

お問合せ先
住民生活課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

この記事に関するお問い合わせ

ページ上部 へ戻る