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離婚届

更新日:2026年07月30日

離婚届

概要

  離婚とは、終生の共同生活を目的として成立した婚姻関係を、夫婦の一方または双方の意思にそわない事情が生じたために、当事者の生存中にこれを将来に向かって解消することです。離婚には、協議上の離婚と裁判上(調停、審判、判決)の離婚があります。

詳細

届出人

  夫婦関係を解消しようとする夫および妻

提出時期

  • 協議上の離婚の場合
    提出期限はありません。
  • 裁判上の離婚の場合
    調停成立または裁判確定後10日以内に届出が必要です。

必要なもの

  • 協議離婚の場合
    離婚届(証人2人が必要です。)
    身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)
  • 調停・裁判による離婚
    離婚届(証人は不要です。)
    調停調書など(裁判所から交付されたもの)
    身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)

届出以外のお手続きで印鑑が必要となる場合があります。

補足

  • 原則として、離婚することにより婚姻前の戸籍(復氏)に入籍することになります。(田浦花子さんが婚姻により芦北花子さんになった場合は、離婚届出により田浦花子さんになります。)
  • 離婚後においても同じ氏を使用する場合は、離婚届提出後3ヶ月以内に戸籍法77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)が必要です。
  • 未成年者の子供さんがいる場合は、親権が発生します。夫婦のいずれか、または夫婦双方が親権を行うのかを離婚届に記入する必要があります。なお、離婚後の子供の入籍届は裁判所の許可が必要です。
  • マイナンバーカードをお持ちの方で、氏に変更がある場合は、手続きが必要になります。
  • 離婚に伴い、夫または妻の住所が変わる場合は、別途住民異動届の手続きが必要になります。

お問い合わせ

お問合せ先
住民生活課総合窓口係
電話番号:
0966-83-9663
ファックス番号:
0966-82-2893

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