出産育児一時金の申請
更新日:2023年04月06日
概要
国民健康保険の加入者が出産したとき、50万円が支給されます。
産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合や海外での出産、または妊娠22週未満の出産などの場合は48万8千円の支給となります。(死産・流産でも妊娠12週以上であれば支給されます)
直接支払制度
出産前に医療機関などが世帯主と出産育児一時金の支給申請および受領の代理契約を結び、出産後に50万円を上限として医療機関などが出産育児一時金を受け取る制度です。この制度を利用することで、まとまった出産費用を用意する必要がなくなります。また、事前に役場の窓口にお越しいただいて支給申請をする必要がなくなります。
直接支払制度を利用しなかった場合や、直接支払制度を利用し、かつ出産費用が50万円未満だった場合は、役場の窓口で支給申請をお願いします。
詳細
対象者
出産の日に国民健康保険に加入している人
申請時期
出産日の翌日から2年間
必要なもの
- 世帯主の印鑑(認め印可)
- 出産した人の国民健康保険証
- 出産した人の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード等)
- 医療機関などが発行する領収・明細書(直接支払制度利用の有無が記載されているもの)
- 直接支払制度に関する合意文書
- 口座番号がわかるもの(預金通帳など)
補足
社会保険等に加入している人および社会保険等の被保険者期間が継続して1年以上あった人が国保加入して6ヵ月以内に出産された場合は、社会保険等から支給されます。各事業所又は加入する保険者にお尋ねください。
お問い合わせ
住民生活課 医療年金係
電話:0966-82-2511(内線:141・ 142・ 146)
お問い合わせ
- お問合せ先
- 住民生活課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893