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産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置について

更新日:2024年01月23日

  令和6年1月から、子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の産前産後の一定期間の国民健康保険税が軽減されます。

対象者

  令和5年11月以降に出産予定または出産した方
  (本軽減措置における出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も含みます。)

対象期間

  出産予定日または出産日が属する月の前月から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの計4か月分
  (多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前の3か月前から6か月分)
産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置イメージ画像、詳細は本文に記述しています。

軽減額

  出産する被保険者にかかる対象期間の所得割額と均等割額

届出方法

  出産予定日の6か月前から届出ができます。
  届出の際には、母子健康手帳などの出産予定日または出産日が確認できる書類をご用意のうえ、税務課住民税係または住民生活課医療年金係へご相談ください。

お問い合わせ

お問合せ先
税務課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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