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保育所等入所申込についてのお知らせ

更新日:2023年11月20日

入所申込の受付について

令和6年4月初日の入所申込を受け付けます。
なお、令和6年5月以降の入所を希望する方についても、同時に申込を受け付けます。

  • 申込書配布開始日:令和5年11月15日(水曜日)
  • 申込期間            :令和5年11月20日(月曜日)から12月15日(金曜日)
  • 申込書類配付場所:役場福祉課 、田浦支所
  • 申込書類提出先   :役場福祉課

申込期間後も随時申込を受け付けますが、期間内に申込をされた方が優先となります。
定員に空きがない場合は入所することができませんのでご留意下さい。
町外の保育園へ入所(広域入所制度)を希望される方は、福祉課児童家庭係までご相談ください。

 

芦北町内に所在する保育所等について

表:芦北町内の保育所等について
施設名 住所 電話番号 定員
淳光育児園 (PDF 157KB) 芦北町大字花岡309番地40 0966-82-3559 100人
あしきた・まちのこども園 (PDF 174KB) 芦北町大字芦北2039番地 0966-82-3044 保育部分:70人
教育部分:15人
計石保育園 (PDF 165KB) 芦北町大字計石2962番地1 0966-82-5418 40人
湯浦保育園 (PDF 163KB) 芦北町大字湯浦201番地 0966-86-0202 70人
大野保育園 (PDF 154KB) 芦北町大字天月1215番地3 0966-84-0234 20人
田浦保育園 (PDF 153KB) 芦北町大字田浦町698番地 0966-87-0034 90人
認定こども園すくすく (PDF 131KB) 芦北町大字芦北2226番地2 0966-82-2214 保育部分:30人

 

入所申込方法について

  申込をされる方は、次の書類をご提出ください。

  1. 施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定申請書 (PDF 209KB)
  2. 保育を必要とする事由に該当することを証明する下記のいずれかの書類(保護者各人分)
  3. 保護者のマイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
  4. 提出にこられる保護者の免許証等の本人確認書類
    幼稚園や認定こども園(教育部分)の利用を希望される場合は、2の書類は必要ありません。

(注1)従来、転入してきた場合や、保護者のうちどちらかが町外に住んでいる場合は、市町村民税額の確認できる証明書(課税台帳記載事項証明書)が必要でしたが、マイナンバー制度による情報連携の本格運用に伴い、省略可能となりました。
(注2)ただし、税を申告していない人につきましては、令和5年1月1日時点の住所地の税務課で申告する必要があります。
(注3)年度当初以降に途中入所を希望される方は、福祉課に相談の上、入所希望月の前月15日までに、必要書類一式を福祉課へご持参ください。

 

入所基準

保育所への入所基準は、保護者のどちらもが次のいずれかに該当する場合です。

  1. 労働を常態としていること
  2. 妊娠中か出産後間もないこと
  3. 病気や負傷、心身に障がいがあること
  4. 長期間、病気や心身に障がいのある家族を常に介護・看護していること
  5. 地震や風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっていること
  6. 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること
  7. 就学中であること
  8. 育児休業取得時に、すでに保育所等を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
  9. その他、上記に類する状態として町長が認める場合

入所の決定

  入所希望多数の場合は、希望する保育所等に入所できない場合があります。
また、入所基準の該当事由によって、保育実施期間の希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

保育料(利用者負担額)等について

  • 3歳児から5歳児については、幼児教育・保育の無償化により保育料は無料となります。副食費(おかず・おやつなど)については、本来実費負担となりますが、芦北町では、副食費についても無償化を実施しているため、保護者の負担はありません。
  • 0歳児から2歳児については、市町村民税非課税世帯の子どもたちの保育料は無料となりますが、市町村民税課税世帯の子どもたちについては、保育料を支払う必要があります。ただし、多子世帯は保育料が軽減される場合があります。
  • 保育料は、4月から9月は前年度の市町村民税額、10月から3月は当年度の市町村民税額に基づき算定され、金額は、芦北町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(別表) (PDF 175KB)のとおりです。
  • また、利用者負担額は原則として、入所児童の父と母の市町村民税額により決定しますが、父母の年収を合算して103万円を超えない場合は、父母が生計を維持していないと判断され、同居する祖父母等の市町村民税額を合算したところにより、利用者負担額を決定することとなります。

 

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お問い合わせ

お問合せ先
福祉課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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