死亡届
更新日:2023年04月06日
死亡届
概要
死亡が相続の開始原因になることから、迅速に戸籍に記載する必要があります。
詳細
対象者
届出人は(1)同居の親族、(2)同居していない親族等です。
申請時期
死亡の事実を知った日から7日以内です。
必要なもの
届出書には診断書または検案書(死亡届の右ページ)が必要です。
届出以外のお手続きで印鑑が必要となる場合があります。
補足
死亡届に伴い、死亡者の住民票の削除、国民健康保険証や年金手続などが発生します。
お問い合わせ
住民生活課 総合窓口係 電話:0966-82-2511(内線:144)
お問い合わせ
- お問合せ先
- 住民生活課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893