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死亡届

更新日:2023年04月06日

死亡届

概要

死亡が相続の開始原因になることから、迅速に戸籍に記載する必要があります。

詳細

対象者

届出人は(1)同居の親族、(2)同居していない親族等です。

申請時期

死亡の事実を知った日から7日以内です。

必要なもの

届出書には診断書または検案書(死亡届の右ページ)が必要です。
届出以外のお手続きで印鑑が必要となる場合があります。

補足

死亡届に伴い、死亡者の住民票の削除、国民健康保険証や年金手続などが発生します。

お問い合わせ

住民生活課  総合窓口係  電話:0966-82-2511(内線:144)

お問い合わせ

お問合せ先
住民生活課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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