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国民年金の加入

更新日:2023年02月27日

国民年金の加入について

概要

  日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は必ず国民年金に加入しなければなりません。

表:保険者の区分
保険者の種類 第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
該当者 20歳以上60歳未満の農林漁業・商業などの自営業者、学生、日本在住の外国人など。第2号・第3号被保険者以外の人。 会社などに勤務し、厚生年金保険・共済組合に加入している人。 第2号被保険者に扶養されている配偶者。第2号被保険者の配偶者であっても扶養されていない人は、第3号被保険者にはなりません。

 

1. 20歳になったとき

  国民年金被保険者資格取得届書(申出書)が、20歳の誕生月の前月末に日本年金機構より送付されます。届書を14日以内に住所地のある市区町村窓口、もしくは近くの年金事務所に提出してください。

  <納付が困難な場合>
  現在学生の方は国民年金保険料学生納付特例申請について
  学生ではない方は申請免除・若年者納付猶予申請について

2. 会社を退職したとき

本人および扶養されている配偶者は国民年金の届出が必要です。

届出先

住所地のある市区町村窓口

必要なもの

  • 本人、配偶者の年金手帳
  • 離職証明書等
  • 印鑑(認め印)

3. 厚生年金保険・共済組合に加入する配偶者の扶養から外れたとき

  本人の年間収入が130万円以上の場合や厚生年金等に加入していた配偶者が65歳に達した場合などで国民年金の第1号被保険者に該当する場合は住所地のある市区町村窓口に届出が必要です。

届出先

住所地のある市区町村窓口

必要なもの

  • 本人の年金手帳
  • 扶養離脱日等のわかる書類
  • 印鑑(認め印)

4. 希望すれば加入できる人(高齢任意加入)

60歳以上65歳未満の人で、厚生年金・共済組合に加入しておらず、国民年金の繰り上げ受給をしていないときは、任意加入したうえで年金保険料を納めることにより、年金額を増やすことができます。

届出先

住所地のある市区町村窓口

必要なもの

  • 本人の年金手帳
  • 印鑑
  • 通帳

5. 希望すれば加入できる人(海外に居住するとき)

  日本に住所を有しなくなったときは、強制加入被保険者ではなくなり、資格を喪失するため、喪失手続きが必要となりますが、日本国籍の方は国民年金に任意加入することができます。

任意加入する場合
保険料を納めていれば、老齢年金や障害基礎年金、遺族基礎年金の保険料納付済期間に反映されます。

任意加入しない場合
海外に居住していた期間は、合算対象期間となり、老齢基礎年金等の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。

届出先

表:海外委任加入希望の際の窓口
海外任意加入をされる方 手続きを行う窓口
1.国内協力者がいる方 最後にお住まいだった住所地の市区町村窓口
2.国内協力者がいない方 最後にお住まいだった住所地を管轄する年金事務所
3.国内協力者がいない方で、日本国内に住所を有したことがない方 千代田年金事務所

 

上記1の場合に必要なもの

  • 本人の年金手帳
  • 印鑑(認め印)
  • 代理人による申請の場合は、委任状と身分証(運転免許証等)

届出時期

  任意加入はさかのぼってすることはできません。希望される方はお早目に届出ください。

6. 付加保険料と付加年金について

  定額保険料に加えて、付加保険料(月額400)円を納めることで将来の年金額を増やすことができます。年金を受け取り始めて2年で、納付した付加保険料の合計額に見合う付加年金額を受け取ることができます。

付加保険料を納めた場合は、以下の式で計算した額が老齢年金に加算されます。
付加年金額 =200円 × 付加保険料納付月数

対象者

国民年金の第1号被保険者または任意加入被保険者

申請時期

任意で申出をした月分から納めることができます。

申請先

住所地のある市区町村窓口

必要なもの

  • 年金手帳
  • 印鑑(認め印)

補足

  • 農業者年金に加入している人は必ず納めることになっています。
  • 国民年金基金に加入した場合は、付加保険料は納められなくなります。
  • 定額保険料が未納で付加保険料のみ納付したときは、付加保険料も未納になります。

お問い合わせ

お問合せ先
住民生活課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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