国民年金保険料免除・納付猶予
更新日:2023年02月28日
保険料免除制度・納付猶予制度とは
1. 保険料免除制度
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は、前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請により保険料の全額または一部の納付が免除されます。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
2. 保険料納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合など、申請により保険料の納付が猶予されます。
年金を受け取るときの違い
- 障害基礎年金、遺族基礎年金の受給要件
納付種類と 納付状況 |
保険料納付 | 納付猶予 | 申請免除 (全部) |
申請免除 (一部) |
保険料未納 |
---|---|---|---|---|---|
反映 | される | される | される | 条件あり(注1) | されない |
- 老齢年金の受給資格期間
納付種類と 納付状況 |
保険料納付 | 納付猶予 | 申請免除 (全部) |
申請免除 (一部) |
保険料未納 |
---|---|---|---|---|---|
反映 | される | される | される | 条件あり(注1) | されない |
- 老齢年金の年金額
納付種類と 納付状況 |
保険料納付 | 納付猶予 | 申請免除 (全部) |
申請免除 (一部) |
保険料未納 |
---|---|---|---|---|---|
反映 | される | されない(注2) | される(注2、注3) | 条件あり(注2、注3) | されない |
(注1) 4分の3免除、半額免除または4分の1免除が承認された期間は、必要な保険料を納付しないと未納期間となり、障害基礎年金・遺族基礎年金等を受けられなくなる場合はあります。
(注2) 申請免除または納付猶予が承認された期間の保険料は、10年以内であれば、古い期間から順に納付(追納)が可能です。
(注3) 申請免除の種類や追納の状況により、受け取ることができる年金額が異なります。
対象
国民年金第1号被保険者(20歳から60歳未満)
申請時期
免除を希望するとき
免除を受けていた方で、引き続き免除を希望する人は、毎年7月から8月中に再度申請が必要です。継続承認申請者は書類を出す必要はありません。
申請できる期間
- 過去期間…申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで
- 将来期間…翌年6月(1月から6月に申請したときは、その年の6月分まで)
過去期間は2年1か月前まで申請できますが、申請が遅れると障害年金を受けとれないなどの不利益が生じる場合がありますので、すみやかに申請をしてください。
必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 印鑑(認め印)
- 雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し(失業等による申請の場合)
その他、場合によって必要となるものもあります。
将来の年金額を増やすには?
追納制度(後払い)を利用すれば、過去10年以内の保険料を追納(後払い)することができます。
補足
障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は「法定免除」の申請ができます。
お問い合わせ
- お問合せ先
- 住民生活課
- 電話番号:
- 0966-82-2511
- ファックス番号:
- 0966-82-2893