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国民健康保険への加入

更新日:2023年02月28日

概要

  病気やけがに備え、加入者がお金を出し合い医療費に充てる助け合いの制度が国民健康保険です。現在、国民は皆、何らかの医療保険に加入することになっています。

詳細

対象者

  次のような人を除き、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。

  1. 健康保険、船員保険、各種共済組合などの社会保険各法の被保険者(組合員)と被扶養者
  2. 生活保護を受けている人
    退職者医療制度に該当される人は同時に届けて下さい。

申請時期

  異動があった日から14日以内

必要なもの

  • 社会保険等資格喪失証明(加入していた保険証記号番号、喪失日等がわかるもの)
  • 世帯主および対象者の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード等)
  • 届出人の身元を確認するもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 届出人の印鑑(認め印可)

 

お問い合わせ

    住民生活課  医療年金係
    電話  0966-82-2511(内線141 142 146)

お問い合わせ

お問合せ先
住民生活課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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