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工場立地法の緑地面積率等の緩和について

更新日:2023年03月03日

工場立地法の緑地面積率を緩和しました

  工場の敷地面積に対する緑地・環境施設面積等については、工場立地法により、それぞれ20%以上・25%以上と規定されていますが、本町ではこの度「芦北町工場立地法地域準則条例(令和3年6月11日公布、令和3年6年11日施行)」を制定し、緑地面積率等を緩和しました。

工場立地法の概要

  工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。敷地面積に対する生産施設の割合の上限や緑地面積の割合の下限などが定められており、工場の新設や増設において届出義務が生じます。

 届出の対象となる工場(特定工場)

  以下の条件に該当する工場が、工場の新設や増設をする場合は、事前に届出を提出することが必要です。

  • 届出対象工場(特定工場)

    製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地力発電所を除く)であって、かつ敷地面積が9,000平方メートル以上または建物の建築面積3,000平方メートル以上であること。

工場立地に関する準則(町独自の準則)

「芦北町工場立地法地域準則条例」により、工場等が立地する区域の区分に応じて、緑地面積率及び環境施設面積率を緩和しています。

表:面積率
面積率の種類 区域 面積率
緑地面積率 全町内 5%以上
環境施設面積率 全町内 10%以上

 

届出の手続き

以下の場合に届出が必要です。
届出書類は2部作成し、商工観光課に提出してください。

表:届出の種類と詳細
届出種類 内容 提出書類 提出期限
新設
  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積または建築面積の増加により、特定工場になる場合
  • 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
特定工場新設(変更)届出書および添付書類 工場着工の90日前まで
ただし、実施制限期間の短縮申請を行う場合は30日前まで
変更
  • 敷地面積が増加または減少する場合
  • 建築面積が増加または減少する場合
  • 生産施設面積が増加する場合
  • 緑地面積または環境施設面積が減少する場合
  • 製品の変更により生産施設面積等が変わる場合
氏名等の変更
  • 届出者の氏名または住所を変更した場合
氏名(名称、住所)変更届出書 事後、速やかに
承継
  • 譲り受け、借り受け、相続または合併により届出者の地位を継承した場合
特定工場承継届出書
廃止
  • 工場を閉鎖する場合
特定工場廃止届出書

 

提出先

郵便番号  869-5498
熊本県葦北郡芦北町大字芦北2015番地
芦北町  商工観光課  商工振興係
TEL0966-82-2511

お問い合わせ

お問合せ先
商工観光課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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