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被災証明の発行について(住家以外が被災された方)

更新日:2023年03月03日

  令和2年7月3日からの大雨による災害により、事業所・店舗や事務所、農業用施設等が被災し、被災証明書が必要な方は下記のとおり申請をお願いします。
  被災証明書が必要な場面としては、以下の場合が考えられます。

  • なりわい再建補助金などの補助金の申請に必要
  • 保険の申請等の添付資料として必要
  • 勤務先から見舞金が出るので、受給するのに被災した証明として必要
  • 会社を長期休養するために被災した証明として必要
  • 中小企業者が金融機関から低利率で融資を受ける場合や被災された方を対象とした補助金を申請するために必要

住家以外が被災された方

  1. 主に事業(農林水産業以外)に供するものは商工観光課に申請
  2. 農林水産業に供するものは農林水産課に申請
  3. 1と2に該当しない被災は総務課に申請

住家が被災された方は福祉課に罹災(りさい)証明書を申請してください。

申請に必要なもの

申請書

押印箇所について、印鑑を水害により紛失された方は、無くても受け付けます

被害状況の分かる写真(遠景、近景で複数枚撮影してください)

写真の提出が出来ない場合は、スマートフォン等の写真データの提示でも構いません

本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード等の写し
水害により紛失された方は、無くても受け付けます

 

ダウンロード

被災証明書の発行について(ご案内) (PDF 90KB)
被災証明書(様式) (Word 40KB)
被災証明書(様式) (PDF 185KB)
被害認定調査申請書(建造物等の被害判定が必要な場合) (Word 16KB)

お問い合わせ

お問合せ先
商工観光課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

この記事に関するお問い合わせ

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