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新型コロナウイルス感染症の影響により町税の納付が困難な方へ

更新日:2023年02月20日

  新型コロナウイルス感染症の影響により町税の納付が困難な場合は、納税が猶予される場合がありますので、税務課までご相談ください。(徴収の猶予:地方税法第15条)

  • 災害や盗難にあったとき
  • 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき
  • 事業の休廃止や事業について著しい損失を受けたとき
  • 上記の事実に類する事情があったとき                               

お問い合わせ

お問合せ先
税務課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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