○芦北町印鑑条例施行規則

平成17年1月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町印鑑条例(平成17年芦北町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 町長は、条例第3条の規定に基づく申請があったときは、当該申請者の住所、氏名、性別、出生の年月日等を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認した上当該申請を受理するものとする。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面は、委任状又は代理権選任届とする。

(登録申請の確認)

第4条 条例第5条の規定による確認の方法は、印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)に照会書を送付し、当該印鑑登録申請者がその回答書を持参し、町長に提出することにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録申請者が申請を受けようとする印鑑を持参し次の各号のいずれかに掲げる書面を提示した場合において、町長が当該印鑑登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認できたときは、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真が貼付されたもの(写真を特殊加工し、又は写真に契印があるものに限る。)

(2) 本町において、既に印鑑の登録を受けている者により印鑑登録申請者が本人であることを保証された書面

3 第1項の回答書の提出期間は、印鑑の登録を照会の日から起算して1箇月以内とする。

4 印鑑登録申請者が自ら第1項の回答書を持参し提出できないときは、代理人に持参させることにより行うものとする。この場合において、代理人は、回答書に代理権授与通知書を添えなければならない。

(芦北町ふれあいカードの印鑑登録証としての使用)

第5条 条例第7条の規定により印鑑登録証を交付する場合においては、その交付を受ける者が既に芦北町請求者識別カードの交付等に関する規則(平成17年芦北町規則第17号)に基づき芦北町ふれあいカードの交付を受けているときは、当該芦北町ふれあいカードを印鑑登録証として使用する。

(印鑑登録原票)

第6条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所

(5) 登録番号

(6) 登録年月日

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか必要と認める事項を登録することができる。

(印鑑登録原票の改製)

第7条 町長は、印鑑登録原票の印影その他登録事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、登録を受けている印鑑及び印鑑登録証の掲示を求め、印鑑登録原票を改製するものとする。

(印鑑登録証の返還)

第8条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該印鑑登録証を町長に返還しなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録を受けている印鑑を亡失したとき。

(3) 条例第12条の規定により印鑑の登録を抹消されたとき。

(印鑑登録証明書)

第9条 条例第13条第3項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(事故等の場合における証明)

第10条 条例第13条第4項に規定する規則で定める方法は、印鑑登録証の提示を求めて印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明する方法又は印鑑登録証及び登録を受けている印鑑について証明する方法とする。

(印鑑登録証の管理)

第11条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに掲げる申請を目的とする場合を除き、印鑑登録証を他人に渡してはならない。

(1) 条例第8条第1項の規定により、印鑑登録証の再交付申請をするとき。

(2) 条例第14条第1項の規定により、印鑑登録証明書の交付申請をするとき。

(印鑑登録原票その他関係書類の保管)

第12条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類等は、厳重に保管し、事変を避けるためやむを得ない場合を除き、所定の場所以外に持ち出してはならない。

(保存期間)

第13条 印鑑の登録又は証明に関する書類等の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票 永久保存

(2) 条例第12条の規定により抹消した印鑑の登録に係る印鑑登録原票 抹消した日の属する月の翌月から5年

(3) 前2項に掲げる書類以外のもの 申請又は届出の受理された日の属する月の翌月から2年

(申請書等様式)

第14条 条例及びこの規則に基づく印鑑の登録又は証明に関する書類等の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 代理権選任届 様式第2号

(3) 照会書並びに回答書及び代理権授与通知書 様式第3号

(4) 印鑑登録証再交付申請書 様式第4号

(5) 印鑑登録原票登録事項変更届書 様式第5号

(6) 印鑑登録抹消通知書 様式第6号

(7) 印鑑登録原票 様式第7号

(8) 印鑑登録証 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書 様式第9号

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町印鑑条例施行規則(昭和56年田浦町規則第7号)又は芦北町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成9年芦北町規則第2号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録証については、芦北町において新たに切り替えるまでの間、その効力を有する。

(平成22年11月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月27日規則第18号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月28日規則第25号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和2年6月19日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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芦北町印鑑条例施行規則

平成17年1月1日 規則第15号

(令和2年6月19日施行)