○芦北町証人等に対する実費弁償に関する条例
平成17年1月1日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びその他の法令に基づき、町議会等に出頭した選挙人その他の関係人及び公聴会の参加者等に対して支給する実費弁償並びにその他町の依頼で旅行した者に対して支給する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償を受ける者の範囲)
第2条 実費弁償を受ける者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 法第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(4) 法第251条の2第9項の規定により出頭した当事者及び関係人
(5) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により公平委員会に喚問された証人
(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第3項の規定により固定資産評価審査委員会に出席した関係者
(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により農業委員会に出頭した者。ただし、農業委員会が特定人の申出に応じ、解決の斡旋を行うため出頭させた当事者を除く。
(9) 前各号に掲げるもののほか、町の事務、事業等の必要から町の依頼に応じ旅行した者
(実費弁償の額)
第3条 実費弁償の額は、次のとおりとする。
(1) 町外居住者にあっては、芦北町職員の旅費に関する条例(平成17年芦北町条例第47号。以下「旅費条例」という。)に定める鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料の合計額に相当する額を支給する。この場合において、日当及び宿泊料については、旅費条例別表に定める2級以下の職務にある者の額とする。
(支給方法)
第4条 実費弁償の支給方法は、旅費条例の例による。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月10日条例第21号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。