○芦北町環境美化条例施行規則
平成17年1月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町環境美化条例(平成17年条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(環境衛生巡視員)
第2条 条例第8条に規定する環境衛生巡視員(以下「巡視員」という。)は、環境問題に関し理解と関心を有する町民の中から町長が委嘱する。
2 巡視員は、15人以内とする。
3 巡視員の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、補欠の巡視員の任期は、前任者の残任期間とする。
(環境衛生巡視員の職務)
第3条 巡視員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 担当区域内を巡視し、公衆ごみ容器、自動販売機業者及び一般販売業者の設置する空き缶回収容器等の管理状況の確認
(2) 廃棄物及び空き缶等の散乱状況について町長、占有者等への報告及び要請
(3) 廃棄物及び空き缶等の散乱の防止に関する町民等への啓発及び指導並びに違反者の町長への報告
(4) 町の環境美化施策への提言、要望及び協力並びに会議への出席
(謝金及び費用弁償)
第4条 環境衛生巡視員には、日額4,900円の謝金及び費用弁償を支給する。
2 費用弁償の額は、芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年芦北町条例第3号)に定める額とする。
(公表)
第8条 条例第12条の規定による公表の内容については、次のとおりとする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 勧告の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
(補償)
第9条 環境衛生巡視員が第3条に掲げる任務中に急激かつ偶然な外来の事故により負傷し、又は負傷により死亡し、若しくは重度障害となった場合は、その環境衛生巡視員又はその者の遺族に対し、芦北町委託業務等に係る災害補償に関する要綱(令和2年芦北町告示第49号)の定めるところにより補償するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町環境美化条例施行規則(平成12年田浦町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月11日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。