○芦北町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年1月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町農業集落排水処理施設条例(平成17年芦北町条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続の方法)

第2条 条例第8条第3号に規定する排水設備の接続の方法は、次に掲げるとおりとし、詳細については別に定める。

(1) 取付管と排水管の管底高に食い違いの生じないようにする。

(2) 宅地汚水ますの内壁に排水管が突出しないよう取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをする。

(排水設備の設置に関する基準)

第3条 排水設備の設置は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、次に掲げるとおりとし、詳細については、別に定める。ただし、特別の理由があるときは町長の承認を得てこれによらないことができる。

(1) 排水管の材質は、原則として薄肉管(VU)を使用する。

(2) 屋内の排水管の内径は次のとおりとする。

 小便器、手洗器及び洗面器に固着する排水管の内径は40ミリメートル以上

 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は40ミリメートル以上

 大便器に固着する排水管の内径は75ミリメートル以上

(3) 排水管の勾配は、原則として100分の2とする。ただし、既設排水管が使用可能で、かつ、75分の1から150分の1までの範囲内にあるものについては、この使用を妨げない。

(4) 排水管の土かぶりは、道路内にあっては60センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とする。

(5) 附帯設備を設置するときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。

 汚水流出口には、固形物の流下を有効に防止するため「ごみよけ装置」を設けること。

 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための「油脂遮断装置」を設けること。

 地下室その他水の自然流下が十分でない場所には「ポンプ装置」を設けること。

(排水設備の計画の確認)

第4条 条例第9条第1項の規定により、排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)と工事費内訳調書(様式第2号)に次に掲げる図書を添付して町長に提出しなければならない。なお詳細については別に定める。

(1) 付近見取図

(2) 平面図、縦断面図、構造図及び配管高図

(3) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書

2 前項の規定により、確認を受けた後計画の変更をしようとする者も、同様とする。

3 前2項の規定により排水設備(新設、増設、改設)計画確認書(様式第3号)の確認を受けた後工事に着工した時は、速やかに排水設備工事着手届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(汚水の排除基準)

第5条 条例第10条の規定による規則で定める基準は次に掲げるものとし、除害施設の設置を必要とするものについては町と協議しその指示に従わなければならない。

(1) 温度 45度以上であるもの

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以下又は9以上であるもの

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラムを超えるもの

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラムを超えるもの

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラムを超えるもの

(5) フェノール、シアン化合物の毒性を含有する汚水

(6) カドミウム、水銀等の重金属類を含有する汚水

(7) その他排水施設を損傷し、又は閉鎖し、処理作業を妨害するおそれのある汚水及び人畜その他に被害を与えるおそれのある汚水

(技能資格者の認定、業者の指定及び登録更新)

第6条 条例第12条の規定による排水設備の工事に関し指定する業者は、次に定めるところによる。

(1) 管工事施行管理技士の資格及び排水設備工事に関して相当の知識と経験を有し、かつ、町長が指定する認定講習を受講した者の中から町長が認定する。

(2) 指定を受けようとする業者は、登録の申請をして町長の審査を受けなければならない。

(3) 指定する業者は、本町に登録し、2年ごとに更新しなければならない。

(4) 登録の申請に必要な事項は、次のとおりである。

 第1号に定めた技能資格者の証明及び受講認定書

 その他町長が必要と認めた事項

(排水設備の工事検査の届出)

第7条 条例第13条の規定による届出は、排水設備工事完成届(様式第4号)による。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、速やかに排水設備完成検査を行い、検査に合格したときは工事完了検査済書(様式第5号)を交付しなければならない。

(施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第8条 条例第15条第1項による届出は、農業集落排水処理施設使用開始・再開・休止・廃止届(様式第6号)による。

2 条例第15条第2項による届出は、農業集落排水処理施設使用者変更届(様式第7号)による。

(使用料)

第9条 条例第18条第1項に規定する使用料の算定は、芦北町水道事業給水条例(平成17年芦北町条例第157号)第2条の給水区域の使用者については、町の水道メーター検針による使用水量(ただし、個人水道併用の場合は既設ポンプにも町によるメーターを設置)、区域外については、既設のメーター及び町の設置するメーター検針による使用水量で行い、様式第8号の納入通知書を受けたときは、納期限内に納入しなければならない。

2 条例第18条第2項に規定する事由が発生したときは、使用料減免、徴収猶予申請書(様式第9号)を提出することができる。

3 町長は、前項の届出を受けたときは、速やかに事由を調査し、農業集落排水処理施設使用料減免・徴収猶予・決定通知書(様式第10号)により通知しなければならない。

4 条例第18条第4項に規定するものは次のとおりである。

(1) 自家用水等を使用し、又は上水道と併用している者については、計量器を町の費用で自家用水等に設置し貸与するものとする。

(2) 散水等の汚水として排水しない水量について、使用料から差引きを受けようとする者は自己負担でもってその箇所に計量器を設置しなければならない。

5 町長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、翌月に徴収する使用料でこれを精算することができる。

(加入分担金)

第10条 条例第21条の規定による施設の供用開始後において、新たに受益者又は使用者となる場合にあっては、芦北町農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例施行規則(平成17年芦北町規則第94号。以下「集排分担金条例規則」という。)に定める様式第1号により町長に届出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の新規加入をしようとする者は、その事業に要した事業分担金で既受益者又は使用者各人が負担した分担金に相当する額10万円を加入負担金として町に納付しなければならない。

3 新規加入に要する工事費等については、新規受益者又は使用者が負担しなければならない。

4 加入分担金の減額又は免除を受けようとする者は、集排分担金条例規則に定める様式第6号を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(施設使用者の表示)

第11条 町長は、条例第13条による検査を完了したときは、使用者表示ステッカー(様式第11号)を交付しなければならない。

2 使用者は、前項による交付を受けたときは、確認しやすいところに貼付しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芦北町農業集落排水処理施設の設置及び管理条例施行規則(平成5年芦北町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年8月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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芦北町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年1月1日 規則第92号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第92号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年7月24日 規則第24号
平成20年3月31日 規則第11号
平成21年8月5日 規則第14号
平成22年3月29日 規則第4号