○芦北町水道事業管理規程
平成17年1月1日
水道事業訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条~第7条)
第3章 専決(第8条~第11条)
第4章 公印(第12条)
第5章 文書(第13条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理業務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(係及びその分掌事務)
第2条 課に水道係を置く。
2 水道係においては、水道に関するすべての事務をつかさどる。
(役付職員)
第3条 課に課長を置き、係に係長を置く。
2 課に課長補佐を置くことができる。
3 課に主幹を置くことができる。
4 課に参事を置くことができる。
(職務)
第4条 課長は、町長の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、上司の命を受け課長を補佐する。
3 主幹は、上司の命を受け特命の担任事務を処理する。
4 係長、参事は、上司の命を受け担任事務を処理する。
2 前項の職にある者は、上司の命を受け当該事務に従事する。
(事務の代決)
第6条 町長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
2 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決することができる。
3 代決処分に係る事項は、速やかに後閲を受けなければならない。
4 課長補佐が不在のときは、係長がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第7条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
第3章 専決
(専決事項)
第8条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第2のとおりとする。
(1) 異例又は先例になると認められるもの
(2) 規定の解釈上疑義があるもの
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に町長において事案を了知しておく必要があるとき。
(報告)
第11条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を町長に報告しなければならない。
第4章 公印
(公印の名称等)
第12条 公印については、芦北町公印規定(平成17年芦北町訓令第3号)を準用する。この場合において、第7条第1項中「納税通知書」とあるのは「納入通知書」と読み替えるものとする。
第5章 文書
第13条 文書の作成、取扱い、収受、配布、処理、起案、回議、決裁区分、浄書、発送、完結文書の整理、保存文書の廃棄等については、芦北町文書規程(平成21年芦北町訓令第2号)を準用する。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日水道訓令第4号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月16日水道訓令第1号)
この訓令は、平成21年9月16日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月27日水道訓令第1号)
この訓令は、平成25年3月27日から施行する。
別表第1(第5条関係)
職務 |
主事、技師、技能士、運転手 |
別表第2(第8条関係)
事務の種類 | 上下水道課長の専決事項 |
旅行命令 | 県内の旅行一切(支出命令を含む。) |
行政財産の使用許可 | 行政財産の1箇月以内の使用許可 |
施設の営繕 | 見積価格300万円未満の修繕工事の決定 |
物件の購買補修 | 予定価格300万円未満の購買補修の契約方法の決定及び契約の締結 |
食糧費の統制 | 酒肴を伴うもので10万円未満の支出負担行為の承認 |
支出命令 | 1 物品の購入修繕等の供給契約に基づく300万円未満の支出命令 2 工事請負契約に基づく300万円未満の支出命令 3 土地建物その他財産の売買契約に基づく300万円未満の支出命令 4 前記以外の物件費の支払で300万円未満の支出命令 |
工事の請負 | 工事の見積価格300万円未満の契約方法の決定及び契約の締結 |
給料諸手当の支給 | 支給額の算定の基礎が明らかなものの支給額の決定及び支出命令 |
研修 | 研修計画の決定 |
年次有給休暇その他これに類する許認可の承認 | 1 年次有給休暇の承認 2 時間外勤務命令 |
経理 | 予備費の充用及び100万円未満の流用の承認 |
断水 | 断水の決定及び告示並びに関係機関への周知 |
料金 | 水道使用料の調定、通知及び督促並びに不納欠損額の決定 |
過誤納金 | 過誤納金の還付命令 |
給水の停止処分 | 料金等の滞納者に対する給水の停止処分の決定 |
消火栓の使用 | 公私消火栓の使用許可 |
給水工事 | 給水工事の新設、変更及び修繕の決定 |
量水器 | 量水器取替工事の決定 |
別表第3 略
別記様式 略