○特別職の非常勤職員の任用等に関する要綱

平成17年1月1日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別職の非常勤職員の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 特別職の非常勤職員とは、芦北町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成21年芦北町条例第2号)及び芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年芦北町条例第3号)(以下これらを「条例等」という。)に規定する者等、公選又は議会の選挙、議決若しくは同意を必要とする職種、附属機関の条例及び規則で定められている職種、その他任命権者が任命する委員、嘱託員及びこれらに準ずる者をいう。

(任用手続)

第3条 特別職の非常勤職員の任用を必要とする場合は、公選及び議会の同意を得て選任される者を除き、各課において起案し任命権者の決裁を受けなければならない。

(任用の欠格事項等)

第4条 公選による者を除き、次の各号のいずれかに該当する者は、特別職の非常勤職員に任用しないものとする。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 町税(町県民税、固定資産税、軽自動車税等)又は税外収入(町営住宅使用料、保育料、介護保険料、水道料等)の滞納がある者。ただし、公民館長等地元住民の推薦による特別職については、原則除く。

(報酬及び費用弁償)

第5条 特別職の非常勤職員が公務のために旅行する場合は、条例等の例により、その費用を弁償する。

(服務)

第6条 特別職の非常勤職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 特別職の非常勤職員は、職務の遂行に当たっては、法令、条例、規則等に従わなければならない。

3 特別職の非常勤職員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 特別職の非常勤職員は、任命権者の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(公務災害等の補償)

第7条 特別職の非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、熊本県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第8号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、任命権者が別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成29年1月17日訓令第1号)

この訓令は、平成29年1月17日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

特別職の非常勤職員の任用等に関する要綱

平成17年1月1日 訓令第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第38号
平成29年1月17日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第3号