○芦北町農業委員会事務局規則

平成17年1月17日

農業委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町農業委員会規則(平成17年芦北町農業委員会規則第2号)第8条第2項及び第11条の規定に基づき、芦北町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務局の職制、事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の職制)

第2条 事務局に、事務局長を置く。

2 事務局に、事務局次長を置くことができる。

3 事務局に係長を置くことができる。

4 事務局に参事を置くことができる。

(職務)

第3条 事務局長は、会長の命を受け、所掌事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、事務を処理する。

(係の分掌事務)

第4条 事務局の職員は、次の事務を分掌する。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に掲げる事項

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)に関する事項

(3) 芦北町農業委員会への事務委任等に関する規則の委任事務に関する事項

(4) 自作農維持資金に関する事項

(5) 人事及び職員の服務に関する事項

(6) 公印の管守に関する事項

(7) 公文書の収発、保存及び農地基本台帳の閲覧に関する事項

(8) 委員会の所管に属する証明書の発行に関する事項

(9) 事務局の処務に関する事項

(決裁)

第5条 委員会の事務のうち、重要な事項又は疑義及び新規な事項は、すべて会長の決裁を経なければならない。

(事務局長の専決事項)

第6条 事務局長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(2) 申請書等の受理に関すること。

(3) 各種台帳の調製及び整備閲覧に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令等に関すること。

(5) 1件の金額が10万円未満の支出負担行為に関すること。

(6) 100万円未満の収入の調定に関すること。

(7) その他軽易なもので紛議、論争の生ずる恐れがないもの

(代決)

第7条 会長及び副会長が不在で、緊急を要するもので、かつ、議決を要しないものは、事務局長が代決する。

2 前項の規定による代決は、真にやむを得ない事務に限るものとし、代決した者は、施行後速やかに決裁者の後閲をうけなければならない。

(準用規定)

第8条 文書、職員の服務及びその他事務局の処務に関し必要な事項は、芦北町文書規程(平成21年芦北町訓令第2号)及び芦北町職員服務規程(平成17年芦北町訓令第13号)を準用する。

この規則は、平成17年1月17日から施行する。

(平成21年12月4日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦北町農業委員会事務局規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年7月29日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦北町農業委員会事務局規則の規定は、平成22年7月20日から適用する。

(平成30年3月29日農委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

芦北町農業委員会事務局規則

平成17年1月17日 農業委員会規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年1月17日 農業委員会規則第3号
平成21年12月4日 農業委員会規則第1号
平成22年7月29日 農業委員会規則第1号
平成30年3月29日 農業委員会規則第1号