○芦北町ごみ袋販売運営基金取扱要綱
平成18年10月11日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦北町ごみ袋販売運営基金の設置及び管理に関する条例(平成18年芦北町条例第30号。以下「基金」という。)第5条の規定に基づき、基金の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 芦北町指定ごみ袋 芦北町一般廃棄物処理条例第7条第1項第1号に定めるごみ袋をいう。
(2) ごみ袋製造業者 芦北町がごみ袋の製造について契約を締結した者をいう。
(3) 芦北町ごみ袋指定販売業者 芦北町一般廃棄物処理条例施行規則(平成17年芦北町規則第83号)第8条の2第2項で定めるごみ袋の販売を指定した者をいう。
(事業)
第3条 基金の運用事業として、次の事業を行う。
(1) 芦北町指定ごみ袋の安定的な供給に資するため、ごみ袋製造業者から計画的な仕入れを行う。
(2) 芦北町ごみ袋指定販売業者に対するごみ袋の販売を行う。
(基金の所管)
第4条 基金に属する事務は、住民生活課において処理する。
(運用の範囲)
第5条 基金は、次に掲げる事項に運用するものとする。
(1) 基金に属する現金で、指定ごみ袋を取得すること。
(2) 指定ごみ袋をごみ袋指定販売業者に販売すること。
(3) 基金財産をごみ処理手数料として処分すること。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関する事務については、芦北町財務規則(平成17年芦北町規則第42号)の例による。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第25号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月22日告示第62号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年2月21日告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行する。