○芦北町ごみ袋販売運営基金取扱要綱

平成18年10月11日

告示第74号

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 芦北町指定ごみ袋 芦北町一般廃棄物処理条例第7条第1項第1号に定めるごみ袋をいう。

(2) ごみ袋製造業者 芦北町がごみ袋の製造について契約を締結した者をいう。

(3) 芦北町ごみ袋指定販売業者 芦北町一般廃棄物処理条例施行規則(平成17年芦北町規則第83号)第8条の2第2項で定めるごみ袋の販売を指定した者をいう。

(事業)

第3条 基金の運用事業として、次の事業を行う。

(1) 芦北町指定ごみ袋の安定的な供給に資するため、ごみ袋製造業者から計画的な仕入れを行う。

(2) 芦北町ごみ袋指定販売業者に対するごみ袋の販売を行う。

(基金の所管)

第4条 基金に属する事務は、住民生活課において処理する。

(運用の範囲)

第5条 基金は、次に掲げる事項に運用するものとする。

(1) 基金に属する現金で、指定ごみ袋を取得すること。

(2) 指定ごみ袋をごみ袋指定販売業者に販売すること。

(3) 基金財産をごみ処理手数料として処分すること。

(基金台帳)

第6条 住民生活課長は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。

2 住民生活課長は、毎年3月31日における基金の現状を芦北町ごみ袋販売報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関する事務については、芦北町財務規則(平成17年芦北町規則第42号)の例による。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第25号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日告示第62号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年2月21日告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町ごみ袋販売運営基金取扱要綱

平成18年10月11日 告示第74号

(平成24年2月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年10月11日 告示第74号
平成21年3月31日 告示第25号
平成21年6月22日 告示第62号
平成24年2月21日 告示第3号