○令和2年7月豪雨災害に係る芦北町すまい支援事業補助金交付要綱
令和4年8月31日
告示第64号
(目的等)
第1条 この要綱は、令和2年7月豪雨災害からの被災者のすまい再建等を支援するため、住宅の復旧等に際し、災害リスクの低減対策を行う者に対し、予算の範囲内において令和2年7月豪雨災害に係る芦北町すまい支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「住宅」とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 令和2年7月豪雨災害に係る罹災証明書(芦北町罹災証明書交付要綱(平成28年芦北町告示第58号)に基づくもの)又は被災証明書(芦北町被災証明書交付要綱(平成28年芦北町告示第73号)に基づくもの)(以下「罹災証明書等」という。)の交付を受けており、災害リスクの低減対策を講じ新築する住宅及び店舗兼住宅(賃貸用住宅並びに民間企業及び団体等の社宅及び寮を除く。以下同じ。)をいう。
(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域及び第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下「警戒区域等」という。)外であって水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項又は第2項の規定により指定された洪水浸水想定区域内で災害リスクの低減対策を講じ新築する住宅及び店舗兼住宅をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対策」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 住宅の基礎及び床面を災害時と比較して高くする対策
(2) 住宅の敷地に盛土し災害時と比較して地盤を高くする対策
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号に定めるいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 令和2年7月豪雨災害において被災し、対策を行う住宅の所有者
(2) 令和2年7月豪雨災害において、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2項ハの規定に基づく世帯(以下「長期避難世帯」という。)に認定され、対策を行う住宅の所有者
(3) 警戒区域等外であって町内の河川浸水想定区域内に対策を行う住宅の所有者
(1) 町税等を滞納している者
(2) 次に掲げるいずれかに該当する者
ア 芦北町暴力団排除条例(平成23年芦北町条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員
イ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 熊本県土砂災害危険住宅移転促進事業を利用する者
(4) 芦北町土砂災害危険住宅移転促進事業(平成27年芦北町告示第70号)を利用する者
(交付額)
第5条 補助金の交付額は、所有者が対策に要した額から消費税及び地方消費税を除いた額。(以下「対策実額」という。)に3分の2を乗じて得た額で50万円を上限とする。ただし、得られた額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てることとする。
(交付申請)
第6条 申請者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 芦北町すまい支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 対策に係る設計図書(位置図、計画平面図など)
(3) 対策に係る見積書等の写し
(4) 罹災証明書等確認に係る同意書(様式第2号)
(5) 確認書(様式第3号)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定に条件を付すことができるものとする。
(対策の内容変更等)
第8条 補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助金交付予定者」という。)は、対策の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、町長に芦北町すまい支援事業補助金変更承認申請書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて提出し、その承認を受けなければならない。
(対策の完了)
第9条 補助金交付予定者は、対策が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 芦北町すまい支援事業補助金工事完了届(様式第8号)
(2) 対策の完成図書
(3) 対策後の写真
(4) 対策の工事費内訳書
(5) その他町長が必要と認めるもの
(現場審査及び補助金の交付)
第10条 町長は、補助金工事完了届の提出があったときは、速やかに現場審査を行い、審査の結果、対策が適正と認める場合は、補助金の交付額を決定の上、芦北町すまい支援事業補助金交付額決定通知書(様式第9号)により補助金交付予定者に通知するものとする。
3 町長は、前項に規定する請求書等の提出があった場合は、その内容を確認し、これが適正であると認められるときは、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく、対策を著しく遅延し、又は廃止したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 第4条第1項第2号の規定による交付の条件に違反したとき。
(4) 芦北町補助金等交付規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(5) その他補助金の交付決定又は補助金交付後に対策でないことが判明したとき。
2 町長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、芦北町すまい支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により補助金交付予定者又は補助金交付決定者に通知するものとする。この場合において、補助金が交付済であるときは、別途期限を定めて補助金の返還を命じるものとする。
(書類の整備等)
第12条 補助金交付決定者は、当該補助金及び対策に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。
(賠償責任)
第13条 芦北町は、補助金の交付に係る対策により補助金交付決定者及びその関係者に生じた損害については、賠償の責を負わない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱に基づき既に交付された補助金に関しては、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。