○芦北町下水道事業の設置等に関する条例

令和6年3月13日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)の規定に基づき、芦北町下水道事業(以下「下水道事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の設置)

第2条 町民の公衆衛生の向上及び町の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質保全に資するため、下水道事業を設置する。

2 前項の下水道事業を行うために、次に掲げる事業を実施する。

(1) 農業集落排水事業

(2) 生活排水処理事業

(法の財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び政令第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 下水道事業について、町長は常に企業としての経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営しなければならない。

2 下水道事業の区域等は、次のとおりとする。

(1) 農業集落排水事業 芦北町農業集落排水処理施設条例(平成17年芦北町条例第122号)に規定する区域等

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得又は処分の種類は、その予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定を準用する法第34条中、「条例で定める場合には議会の同意を得て」とあるのは当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定において条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が500万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500万円以上のものとする。

(会計事務)

第8条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものは、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払いに関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(3) 支出負担行為の確認に関する事務

(業務状況説明書類の公表)

第9条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類(以下「業務状況書類」という。)を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務状況書類を5月31日までに作成し、これを公表しなければならない。

2 前項の業務状況書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに公表する業務状況書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに公表する業務状況書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 町長は、天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務状況書類を公表することができなかった場合においては、できるだけ速やかにこれを公表しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(芦北町農業集落排水事業特別会計条例の廃止)

2 芦北町農業集落排水事業特別会計条例(平成17年芦北町条例第53号)は、廃止する。

(芦北町生活排水処理事業特別会計条例の廃止)

3 芦北町生活排水処理事業特別会計条例(平成17年芦北町条例第52号)は、廃止する。

(経過措置)

4 前2項の規定による改正前の芦北町農業集落排水事業特別会計及び芦北町生活排水処理事業特別会計に係る決算上の余剰又は不足、債権、債務及び資産は、施行日において、芦北町下水道事業の設置等に関する条例に基づく当該農業集落排水事業及び生活排水処理事業に引き継ぐものとする。

芦北町下水道事業の設置等に関する条例

令和6年3月13日 条例第28号

(令和6年4月1日施行)