○地域対応活用における町営住宅の目的外使用に関する事務取扱要綱
令和7年3月14日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町営住宅に対する多様な需要に対応し、居住の安定を確保するため、実情に対応した町営住宅の活用を実施することを目的として、町営住宅に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用(以下「目的外使用」という。)に関する取扱いについて、芦北町営住宅管理条例(平成17年芦北町条例第150号。以下「条例」という。)及び芦北町営住宅管理条例施行規則(平成17年芦北町規則第111号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象住宅)
第2条 目的外使用の対象となる町営住宅(以下「対象住宅」という。)は、公営住宅地域対応活用計画(平成21年2月27日国住備第117号国土交通省住宅局長通知による地域対応活用計画をいう。)について、国土交通省九州地方整備局長の承認を受けた町営住宅とする。
(対象者)
第3条 目的外使用の対象者は、芦北町地域おこし協力隊設置規則(令和2年芦北町規則第17号)に規定する地域おこし協力隊の隊員及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族とする。
(申請の手続き)
第4条 目的外使用の申請の手続きについては、町営住宅目的外使用許可申請書(様式第1号)に使用許可を申請する町営住宅等を記載して町長に提出し、その使用許可を受けるものとする。この場合において、申請書には原則として次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 当該町営住宅に入居しようとする者の住民票
(2) 所得証明書及び税に未納がないことの証明(納税証明書)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、使用を許可したときは、町営住宅目的外使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用期間)
第5条 目的外使用の使用期間は、1年以内とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、当該使用期間を更新できるものとする。
(許可の取消し等)
第6条 目的外使用の許可を受けた者は、決定された事項の取消しを希望するときは、町営住宅目的外使用許可取消申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。