【売上減少等により資金繰りにお困りの事業者の方へ】セーフティネット保証5号認定について
更新日:2026年06月23日
本町では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、全国的に業況が悪化している業種に属し、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するため、セーフティネット保証5号認定の申請受付を行っています。
本認定を受けることで、一般保証とは別枠となる信用保証協会の保証制度(保証割合80%)を利用することができます。
対象中小企業者
指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
【指定業種は中小企業庁ホームページの5号:業況の悪化している業種(全国的)(外部リンク)をご確認ください。】
必要書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5)
- 芦北町で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項証明書、土地・建物の賃貸契約書の写しなど)
- 月別売上表
- 月別売上表に記載した売上高の数字が分かる資料(月別試算表、売上台帳、売上明細書など)
- 委任状(代理による申請書提出の場合のみ必要)
申請書様式
通常の様式
- 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいるor【兼業】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する
- 【兼業】主たる事業(最近一年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である
- 【兼業】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
創業者の様式
以下(1)および(2)にあてはまる事業者の方について、セーフティネット5号が利用できるように要件が緩和されています。
(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
(2)前年以降店舗の増加等によって単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
- 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいるor【兼業】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する
- 【兼業】主たる事業(最近一年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である
留意事項
- 本人認定とは別に、各金融機関及び熊本県信用保証協会による融資の審査がありますので、各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
- 認定書類の有効期限は、発効日から30日以内です。本認定書の有効期限内に希望の金融機関または、熊本県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
お問い合わせ
- お問合せ先
- 商工観光課商工振興係
- 電話番号:
- 0966-83-9677
- ファックス番号:
- 0966-82-2893
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