埋蔵文化財関係届出及び史跡等現状変更許可申請関係
更新日:2023年03月02日
芦北町には、貝塚や古墳などの埋蔵文化財の包蔵地が数多くあります。このような遺跡の中で建築・工事など開発行為を行う場合は、文化財保護法に基づき、事前に届出が必要になります。また、史跡などの現状変更を伴う開発行為の場合には、事前に許可を受ける必要があります。
現在、遺跡や指定文化財となっていなくても、町史や報告書などから確認調査が必要な場合もありますので、開発行為を行う場合は事前に芦北町教育委員会スポーツ・文化振興課へご相談ください。
遺跡の中で開発行為を行うとき
- 開発行為を行う際は、その場所が遺跡に含まれるか事前に確認をお願いします。
→地図や設計図などをお持ちになり、スポーツ・文化振興課の窓口までお越しください。 - 開発行為により埋蔵されている文化財に影響が及ぶと判断された場合、発掘調査が必要となることもありますので、その際は発掘調査の期間などを考慮のうえ工期などの計画をお願いします。
工事着手の60日前までに、スポーツ・文化振興課を通じて熊本県教育長あてに届出が必要です。(様式ダウンロード:埋蔵文化財発掘の届出・通知(法第93条・94条))
開発行為に際して新たに遺跡を発見したとき
土地の所有者(または占有者)が遺跡と認められるものを発見したときは、その形状を変更することなく速やかに、スポーツ・文化振興課を通じて熊本県教育長あてに届出が必要です。(様式ダウンロード:遺跡発見届出・通知(法96条・97条))
工事中の遺跡の発見は、事業計画に大幅な変更をもたらす恐れがありますので、周知の埋蔵文化財包蔵地以外の土地でも事前にスポーツ・文化振興課と協議を行い、遺跡の存在状況を知っておくことが望ましいです。
(遺跡の中で開発行為を行う場合の手続きの主な流れ)
- スポーツ・文化振興課にて事業予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するか確認
- 該当する場合、文化財保護法第93条第1項(民間工事等)の規定に基づく届出をスポーツ・文化振興課を通じて、熊本県教育長へ提出
- 予備調査(試掘・確認調査)
- 熊本県教育長から指示事項の通知。指示に従って計画を進める
<以下は発掘調査の指示があった場合> - 発掘調査の実施 (発掘調査・整理作業・報告書作成の費用は原則として原因者負担となります。)
- 土木工事等の着手
- 出土品整理・報告書刊行
【史跡などの現状変更許可申請などについて】
史跡・名勝・天然記念物の指定地では、法律や条例によって現状変更行為に制限がかけられています。指定地内で現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為を行うときには「現状変更申請書」を提出し、許可を受ける必要があります。
特に佐敷地区(国指定史跡 佐敷城跡周辺)は注意してください。
指定地内で工事などを実施する場合は事前にスポーツ・文化振興課までご相談いただいたうえで、現状変更申請書を提出してください。現状変更申請書の提出から現状変更の許可がおりるまで、国指定の場合は数か月要する場合があります。
ダウンロード
【93.94条】埋蔵文化財発掘の届出・通知(文保法第93条・94条関係) (Word 56KB)
【93.94条】埋蔵文化財発掘の届出・通知(記載例) (PDF 324KB)
【96.97条】遺跡発見届出・通知(文保法第96・97条関係) (Word 56KB)
【96.97条】遺跡発見届出・通知(記載例) (PDF 242KB)
試掘調査依頼書及び承諾書(試掘調査を行う場合) (Word 44KB)
試掘調査依頼書及び承諾書(記入例) (PDF 156KB)
史跡等現状変更許可申請書史跡等現状変更許可申請書 (Word 16KB)
史跡等現状変更許可申請書 (PDF 181KB)
お問い合わせ
- お問合せ先
- スポーツ・文化振興課
- 電話番号:
- 0966-87-1171
- ファックス番号:
- 0966-87-1880