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個人住民税(町県民税)について

更新日:2024年04月08日

個人住民税(町県民税)とは・・・

町民税は、一般に県民税とあわせて「住民税」と呼ばれます。地域社会の費用をその能力に応じ広く負担するという性格の地方税で、所得に応じて負担する所得割と、広く均等に負担する均等割からなっています。
なお、町民税と県民税は、一緒に町へ納付していただくことになっています。
町からまとめて納税通知書や納付書が発送されます。県民税だけ別に納付することはありません。

1.個人住民税を納めていただく方(納税義務者)

  • 1月1日(賦課期日)現在、町内に住所を有する個人(いわゆる住んでいる個人)
  • 1月1日(賦課期日)現在、町内に住所はないが、家屋敷や事業所等を有する個人(均等割のみ課税)

(注)外国人の方でも1月1日(賦課期日)現在、国内に住所があり、前年の所得金額が一定額以上ある方は課税されます。(外国人の方への説明文など、詳しくはページ下部のダウンロードファイルをご確認ください。)

2.税額の計算

  • 均等割

町民税  年額  3,000円    県民税  年額  1,500円    あわせて4,500円です。
(注)県民税1,500円のうち500円は「水とみどりの森づくり税」です。
「水とみどりの森づくり税」は、「みんなの財産」である森林を県民全体で守り育て豊かな森林を次世代へ引き継ぐことを目的とし、平成17年度に導入されました。
均等割が課税される人は、国税の森林環境税(1,000円)があわせて賦課徴収されます。

  • 所得割

所得割は一般的に、次の算式で計算されます。

数式の画像 かっこ総所得金額等引く所得控除合計額かっことじるかける税率引く調整控除額ひく税額控除等イコール所得割額

税率(所得割)  町民税  6%    県民税  4%    あわせて10%です。

  • 調整控除

税源移譲による負担増の調整のため、下記の計算により算出した額を所得割から控除します。
2,500円未満の場合は2,500円(町1,500円、県1,000円)

表:課税標準額毎の調整控除額
課税標準額 控除される額
200万円以下
(右の1か2のいずれか少ない額の5%(町3%、県2%))
  1. 所得税と住民税の人的控除額の差額の合計
  2. 課税標準額
200万円超 数式の画像 中括弧 人的控除の差額の合計引く 括弧 課税標準額引く 200万円 括弧閉じる 中括弧閉じるかける5%

(注)調整控除の対象となるのは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。長期譲渡所得等の申告分離課税に係る課税所得金額は含まれません。
合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外。

3.課税されない人

  • 所得割、均等割ともに課税されない人
    1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人【当該年度の1月1日以後に保護開始となった方は町税減免申請が必要です】
    2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
  • 均等割が課税されない人
    前年中の合計所得金額が
       
    扶養親族がいない場合  28万円+10万円以下
       扶養親族がいる場合  (本人+扶養親族の人数)×28万円+16万8千円+10万円以下
  • 所得割が課税されない人
    前年中の総所得金額等が
       扶養親族がいない場合  35万円+10万円以下
       扶養親族がいる場合   (本人+扶養親族の人数)×35万円+32万円+10万円以下
       (注)所得控除の合計額が、総所得金額を上回る場合

4.徴収方法及び納期について

(給与)特別徴収

給与所得者については、会社などの給与の支払者(特別徴収義務者といいます)が、6月から翌年5月までの各月の給与から住民税を差し引き、これを翌月の10日までに納めていただくことになっています。納期は6月から翌年5月までの12回です。

(注)所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収で納入することが法律で義務付けられています(地方税法第321条の4)。給与支払者の事務上の都合や従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。

【年の途中で退職した場合の特別徴収】
すべての年税額を納め終える前に、退職・休職、その他の理由により、給与から差し引けなくなった場合、下記の一括徴収を除いて、残りの税額は納税通知書(納付書)により、ご本人に直接納めていただくことになります。

  • 一括徴収となる場合
    1. 6月1日から12月31日までの間に退職した人などで、残りの税額を給与又は退職金からまとめて差し引くことを申し出た場合
    2. 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人などで、残りの税額を超える給与又は退職金がある場合(この場合は、本人の申出がなくても残りの税額は給与又は退職金から一括徴収することが義務付けられています。)

【普通徴収】

自営業者などの場合は、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて各人が町から送付された納税通知書(納付書)により住民税を納めていただくことになっています。また、希望される場合は口座振替(自動払込)にて納めていただくこともできます。

  • 令和4年度よりコンビニやスマホアプリでのお支払いができるようになりました。
  • 口座振替日は各納期月の25日(金融機関が休業日の場合、翌営業日)です。

5.公的年金からの特別徴収(天引き)について

  • (公的年金)特別徴収の対象者

4月1日現在、65歳以上の年金受給者で、前年の年金所得に係る住民税の納税義務のある方が対象となります。なお、本人の希望による選択はできません。

ただし、以下の場合は対象外となります。

    • 老齢基礎年金等の受給額が年額18万円未満である場合
    • 当該年度の特別徴収税額が公的年金等給付年額を超えている場合
    • 町の行う介護保険の保険料が特別徴収対象でない場合  など

(注)年金からの特別徴収が行われるのは、公的年金等所得にかかる分の住民税のみとなります。公的年金等以外に給与所得や農業所得等がある場合、給与所得にかかる個人住民税は原則として給与から特別徴収され、農業所得等については、普通徴収により納付していただくことになります。
(65歳未満の理由により、年金からの特別徴収の対象とならない方については、公的年金等所得にかかる住民税と給与所得にかかる住民税を合わせて給与から特別徴収することができます。)

  • 特別徴収の対象となる年金

老齢又は退職を支給事由とする年金(老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等)から特別徴収されます。(遺族年金、障害年金、企業年金等の年金からは徴収されません。)

  • 実施時期
    1.  あらたに特別徴収となる方

      表:新たに特別徴収となる方の徴収実施時期
      徴収方法 普通徴収(納付書・口座振替) 特別徴収(年金から天引き)
      期別 上半期 下半期
      徴収月 6月 8月 10月 12月 2月
      徴収税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1

       
    2. 前年度から引き続き特別徴収の対象となる方

      表:前年度から引き続き特別徴収の対象となる方の徴収実施時期
      徴収方法 特別徴収(年金からの天引き)
      期別 上半期(仮徴収) 下半期(本徴収)
      徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
      徴収税額 (前年度分の年金所得に係る年税額の2分の1)÷3 (前年度分の年金所得に係る年税額の2分の1)÷3 (前年度分の年金所得に係る年税額の2分の1)÷3 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1

(注1)  転出時の特別徴収の継続について
    (1) 1月1日から3月31日に転出
仮徴収分(4月、6月、8月)については、特別徴収が継続され、本徴収分(10月、12月、2月)については普通徴収に切り替わります。
    (2) 4月1日から12月31日に転出
本徴収分(10月、12月、2月)までは特別徴収が継続され、翌年度の仮徴収分(4月、6月、8月)は特別徴収が停止となります。

(注2)  税額変更時の特別徴収の継続について
町が年金保険者(日本年金機構等)に対して、公的年金からの特別徴収する税額を通知した後に、特別徴収税額が変更となった場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額で継続されます。

関連リンク

ダウンロード

外国人を雇用する事業者の皆様へ(退職時の留意点) (PDF 421KB)
外国人を雇用する事業者の皆様へ(特別徴収のお願い) (PDF 765KB)
日本で働く外国人の方へ説明文(日本語) (PDF 280KB)
日本で働く外国人の方へ説明文(英語) (PDF 460KB)
日本で働く外国人の方へ説明文(中国語) (PDF 507KB)
日本で働く外国人の方へ説明文(ベトナム語) (PDF 516KB)
日本で働く外国人の方へ説明文(ポルトガル語) (PDF 431KB)

お問い合わせ

お問合せ先
税務課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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