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海外へ出国する場合の個人住民税(町県民税)の手続きについて

更新日:2023年04月05日

1.海外へ出国する場合の個人住民税(町県民税)について

  個人住民税(町県民税)は1月1日(賦課期日)現在、芦北町に住所・居所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税しますので、年の途中で町外へ転出しても税額が変わることはありません。課税になった方には、6月上旬に納税通知書を送付しています。
  そこで、賦課期日の翌日(1月2日)から納税通知書を受け取るまでの間に納税義務者が海外へ出国される場合には、納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、納税していただく「納税管理人」の選任か、出国前にご自身で「予納」をしていただく必要があります。

2.出国時の個人住民税(町県民税)の納税方法

  1. 1月から6月(納税通知書が送付される前)に出国される方
      出国した年に納める個人住民税(町県民税)の納税通知書は、出国した年の6月上旬に送付します。前年中に一定額以上の所得があり個人住民税(町県民税)が課税される方は、出国時に書類の受領や納税に関する事項を処理する「納税管理人」の選任か、納税通知書が送付される前にあらかじめご自身で納税を行う「予納」の手続きが必要となります。

  2. 6月(納税通知書送付後)から12月に出国される方
    〔特別徴収(給与天引き)の場合〕
    【A】海外へ出国(転出)後も特別徴収が継続される場合または出国時に残りの個人住民税(町県民税)が一括徴収された場合
      :事業所(勤務先)を通じて納付されますので、手続きは必要ありません。

    【B】海外へ出国(転出)後、退職などにより特別徴収が継続できなくなった場合
      :特別徴収の予定であった残りの個人住民税(町県民税)の支払い方法が普通徴収(自分で納付)に切り替わります。
    以下の〔普通徴収(自分で納付)の場合〕をご確認ください

     〔普通徴収(自分で納付)の場合〕
      次のいずれかの方法で納付をお願いします。
     【A】納税通知書にて、出国前にすべて納付する。
     【B】口座振替の手続きをし、登録した口座から個人住民税(町県民税)の自動引き落としを行う。
     【C】「納税管理人」の選任を行い、「納税管理人」が個人住民税(町県民税)を納付する。

3.納税管理人について

  納税管理人とは、町内に住所・居所を有していない納税義務者が、納税に関する事務処理をしてもらうために選任するものです。
  納税管理人になることができる方は、原則として、町内に住所等を有する方(法人を含む。)となりますが、町外の方でも国内に住所等を有しており本町への納税が可能な方であれば、納税管理人となることができます。
  出国が決まった日から10日以内に、「納税管理人申告書」を税務課へ提出してください。
(注)納税管理人を選任できない場合は、予納の手続きをお願いします。

4.予納について

  予納とは、納税通知書が送付される前(納税通知書が送達される概ね6か月以内)に税額を計算し、出国前にあらかじめご自身で納めていただくものです。
  予納の手続きは、「予納申出書」と、確定申告書の写しや源泉徴収票など、前年中の所得等の状況が確認できる書類を税務課へご提出ください。
  税額は後日、芦北町からお送りする納付書で出国までの間に納めていただきます。

 

関連リンク

個人住民税(町県民税)特別徴収各種届出書ダウンロード

ダウンロード

納税管理人申告書 (Word 14KB)
予納申出書 (Word 15KB)
個人住民税と出国時の手続きについての説明(英語) (PDF 129KB)
外国人を雇用している事業者の皆様へ (PDF 765KB)

お問い合わせ

お問合せ先
税務課
電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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