○芦北町選挙管理委員会規程

平成17年1月1日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、芦北町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、その得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員中に異議のないときは、前項の選挙につき、指名推選の方法を用いることができる。

3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が欠けたときは、欠けた日から10日以内に、その選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者)

第4条 委員長は、委員が欠けたとき、若しくは委員の欠員を補充したとき、又は委員長の職務を代理するものを指定したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員の招集)

第5条 委員会の招集は、開会の前3日までに委員に告知して行う。ただし、緊急を要する場合の告知は、この限りでない。

2 前項の規定により告知する事項は、招集の日時、場所及び議題とする。

3 委員会の開催中、臨時に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 委員の改選後行われる委員長選挙の委員会は、前委員長が招集する。

(委員会の招集請求)

第6条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、委員長にその理由及び議題を記載した文書をもってしなければならない。

(欠席の届出)

第7条 委員は、委員会に出席することができないときは、直ちに委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の調整)

第8条 委員長は、書記に会議録を調製させて会議のてん末及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させ、書記長とともに認印しなければならない。

2 委員長は、会議の結果を町長に報告するものとする。

(委員会の議事)

第9条 本章に規定するもののほか、委員会の議事に関しては、適宜芦北町議会の会議一般の例による。

(委員長の職務)

第10条 委員長は、法令に規定するもののほか、おおむね次に掲げる事務を担当する。

(1) 委員会の決定事項を処理すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(書記の任命)

第11条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。

2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。

(文書の決裁等)

第12条 事務の処理に当たっては、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第10条の規定による事務で、委員長が指定する軽易なものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。

(文書の取扱い)

第13条 委員会の文書等は、委員長又は書記長の承認を受けないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることはできない。

(告示の方法)

第14条 法令の規定により告示その他公表を要するものについては、芦北町公告式条例(平成17年芦北町条例第3号)の定めるところによる。

(公印)

第15条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、書記の服務及び委員会の文書の処理については、芦北町職員服務規程(平成17年芦北町訓令第13号)芦北町文書規程(平成21年芦北町訓令第2号)及び芦北町公印規程(平成17年芦北町訓令第3号)の例による。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年12月8日選管告示第62号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年2月5日選管告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表(第15条関係)

画像

芦北町選挙管理委員会規程

平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第5号

(令和3年2月5日施行)