○芦北町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程
平成17年1月1日
水道事業訓令第3号
(趣旨)
第1条 芦北町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年芦北町条例第156号)の施行に関しては、他に別段の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(給与の額及び支給方法等)
第2条 企業職員で常時勤務を要する者の初任給、昇格、昇給及び給与の額、支給方法等については、この規則に定めるもののほか、芦北町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年芦北町規則第33号)及び芦北町技能労務職員の給与に関する規則(平成17年芦北町規則第40号)のそれぞれの規定を準用する。
(管理職手当)
第3条 管理職手当は、課長の職にある職員に支給する。
2 管理職手当の支給割合は、100分の10とする。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。