○芦北町個人情報の保護等に関する規則

令和5年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び芦北町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年芦北町条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、個人情報の保護等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書等)

第2条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)によるものとする。

2 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示、又は提出する委任状は、保有個人情報開示請求に係る委任状(様式第2号)によるものとする。

3 本人の委任による代理人による開示請求にあっては、前項の委任状のほか必要に応じ、本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。

(開示決定等に係る通知書)

第3条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知書は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)

(3) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)

(開示決定等期限延長通知書)

第4条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第5条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(開示請求に係る事案の移送)

第6条 法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対して、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8号)を交付するものとする。

2 法第85条第1項の規定による移送をした旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)によるものとする。

(第三者意見照会)

第7条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、保有個人情報開示請求に関する意見照会書(様式第10号)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、保有個人情報開示請求に関する意見照会書(様式第11号)によるものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)によるものとする。

4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定等に関する通知書(様式第13号)によるものとする。

(開示の実施方法等)

第8条 法第87条第1項の規定による文書又は図画に記録されている場合における当該保有個人情報の閲覧又は写しの交付の方法は、次の各号に定める方法とする。ただし、第2号から第4号までに掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、保有する処理装置及びプログラムにより、容易に当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限る。

(1) 当該文書又は図画(法第87条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次号に規定するもの)の閲覧

(2) 当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A3判以下の大きさの用紙に複写したものの交付(次号に掲げる方法に該当するものを除く。)

(3) 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

(4) 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

2 法第87条第1項の規定に基づく開示請求に係る保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示の実施の方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、現に保有する処理装置及びプログラムにより当該電磁的記録の開示を実施することができる場合に限る。

(1) 音声データ 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に複製したものの交付

(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

 その他当該電磁的記録に応じて適切な方法

3 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第14号)によるものとする。

(写しの交付等に要する費用等)

第9条 条例第4条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付又は実施機関が定める方法に要する費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 文書若しくは図画を複写機により用紙に複写する場合又は電磁的記録を印刷機により用紙に出力する場合(日本産業規格A3判以下の用紙を用いる場合に限る。) 単色にあっては1面につき10円、カラーにあっては別に定める額

(2) 電磁的記録を光ディスクに複製又は複写したものを交付する場合 当該作成に要する費用の実額

(3) その他文書若しくは図画又は電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 当該開示に要する費用の実額

(訂正請求書等)

第10条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号)によるものとする。

2 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求する場合に代理人の資格を書類として提示し、又は提出する委任状は、保有個人情報訂正請求に係る委任状(様式第16号)によるものとする。

3 本人の委任による代理人による訂正請求にあっては、前項の委任状のほか必要に応じ、本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。

(訂正決定等に係る通知書)

第11条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知書は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第17号)

(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報を訂正しない旨の決定通知書(様式第18号)

(訂正決定等期限延長通知書)

第12条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第19号)によるものとする。

(訂正決定等期限特例延長通知書)

第13条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第20号)によるものとする。

(訂正請求に係る事案の移送)

第14条 法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第21号)を交付するものとする。

2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第22号)によるものとする。

(保有個人情報提供先への訂正実施通知書)

第15条 法第97条による保有個人情報の訂正先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正実施通知書(様式第23号)によるものとする。

(利用停止請求書等)

第16条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第24号)によるものとする。

2 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、保有個人情報利用停止請求に係る委任状(様式第25号)によるものとする。

3 本人の委任による代理人による利用停止請求にあっては、前項の委任状のほか必要に応じ、本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。

(利用停止決定等に係る通知書)

第17条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知書は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第26号)

(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用を停止しない旨の決定通知書(様式第27号)

(利用停止決定等期限延長通知書)

第18条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第28号)によるものとする。

(利用停止決定等期限特例延長通知書)

第19条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第29号)によるものとする。

(開示決定等に係る諮問書等)

第20条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に定める諮問書によるものとする。

(1) 開示決定等 諮問書(様式第30号)

(2) 訂正決定等 諮問書(様式第31号)

(3) 利用停止決定等 諮問書(様式第32号)

(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(様式第33号)

2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、芦北町個人情報保護審査会への諮問通知書(様式第34号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(芦北町個人情報保護条例施行規則等の廃止)

2 芦北町個人情報保護条例施行規則(平成17年芦北町規則第126号)及び芦北町個人情報保護審査会規則(平成17年芦北町規則第127号)は、廃止する。

(芦北町ソーシャルメディアの運用に関する規則の一部改正)

3 芦北町ソーシャルメディアの運用に関する規則(令和3年芦北町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦北町町税等収納事務の委託に関する規則の一部改正)

4 芦北町町税等収納事務の委託に関する規則(令和4年芦北町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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芦北町個人情報の保護等に関する規則

令和5年3月30日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月30日 規則第11号