要配慮者利用施設における洪水等を想定した訓練結果の報告義務化について
更新日:2023年03月22日
令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法の一部が改正され、避難訓練を実施した場合には、施設管理者等から町に対して、訓練結果を報告することが義務化されました。
避難確保計画作成対象施設につきましては、原則として年1回以上訓練を実施し、訓練実施後は概ね1ヶ月を目安に訓練結果を「訓練実施結果報告書」を活用し、町へ報告してください。
(注)報告の際は、「訓練実施結果報告書」と状況写真を1部提出してください。
提出先:芦北町役場 総務課 危機管理防災室