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国民年金保険料学生納付特例

更新日:2023年02月28日

学生納付特例申請について

概要

  日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予(先送り)される「学生納付特例制度」が設けられています。

参考(年金を受け取るときの違い)

  • 障害基礎年金、遺族基礎年金の保険料納付要件
表:納付状況と保険料納付要件への反映
納付種類と納付状況 保険料納付 学生納付特例 保険料未納
反映 される される されない

 

  • 老齢基礎年金の受給資格期間
表:納付状況と受給資格期間への反映
納付種類と納付状況 保険料納付 学生納付特例 保険料未納
反映 される される されない

 

  • 老齢基礎年金の年金額
表:納付状況と年金額への反映
納付種類と納付状況 保険料納付 学生納付特例 保険料未納
反映 される されない されない

 

対象者

  学生の方で所得が一定以下の方が対象です。

学校教育法に定める大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(注1)、一部の海外大学の日本分校(注2)に在学する方(夜間・定時制課程や通信課程の方も含む)

かつ

118万円 + 扶養親族等の数 × 38万円 + 社会保険料控除等(本人)

(注1)修業年限が1年以上の過程に在学している方
   (私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます)
(注2)日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した過程に在籍する方

申請方法

  住民票を登録している市区町村役場に申請してください。
  年度毎に申請が必要です。
  2年1カ月前の月分まで申請することができますが、申請が遅れると万一の際の障害年金などを受けられなくなる場合がありますので、すみやかな申請をお願いします。

必要なもの

  • 年金手帳
  • 在学証明書原本または学生証(裏面も含む)の写し
  • 印鑑(認め印)
    退職(失業)した方は、雇用保険受給者等が必要な場合があります。

年金保険料の追納について

  学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。

学生納付特例の承認を受けていた方が学生でなくなった場合

  「学生不該当届」を提出する必要があります。また、所得の少ない方は免除・納付猶予の申請を行うことができますのでご相談ください。

お問い合わせ

住民生活課

電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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