文字サイズ

背景色

Foreign Language

芦北町子育て応援サイト

文字サイズ

背景色

Foreign Language

令和4年度から児童手当の制度が一部改正されます

更新日:2023年03月22日

令和4年度から児童手当の制度が一部改正されます

概要

  1. 現況届の提出が原則不要になります
  2. 所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
  3. その他

1.現況届について

  児童手当の受給者に関しては、毎年6月に受給状況の確認のため、現況届の提出をお願いしていました。
  この度、児童手当制度の一部改正に伴い、令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民票等で確認し、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となりました

 

  ただし、以下1から7の方は現況届の提出が必要です。対象となる方には、現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
  なお、以下1から6に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。
 

現況届の提出が必要な方

  1. 児童又は配偶者と別居されている方
  2. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  3. 実子以外の児童を養育されている方
  4. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  5. 支給要件児童の住民票が芦北町にない方
  6. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  7. その他、芦北町から現況届提出の案内があった方

2.特例給付に係る所得上限限度額の追加

  令和4年10月支給分(6月から9月分)より、児童を養育している方の所得が下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されませんので、ご注意くだい。
  児童手当が支給されなくなった後に、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
 
児童を養育している方の所得が、下記表の(1)所得制限限度額未満の場合には、児童手当を所得が(1)以上(2)所得上限限度額未満の場合には、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
 
表:児童手当の所得制限限度額と所得上限限度額について
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
所得額
(万円)
収入額目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額目安
(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合等)
622 833.3 858 1071
1人
(児童1人の場合  等)
660 875.6 896 1124
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合  等)
698 917.8 934 1162
3人
(児童2人+年収103万円 以下の配偶者の場合  等) 
736 960 972 1200
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合  等)
774 1002 1010 1238
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合  等)
812 1040 1048 1276
 
   「収入額の目安」 は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
 

その他

次の変更事項があった場合届出が必要になります。

  1. 受給者・配偶者・児童の住所や氏名が変わった時
  2. 厚生年金から国民年金等、児童手当の受給者の加入する年金が変わった時
    (転職等を行っても、年金の種類が変わらない場合は届出不要)
  3. 受給者・配偶者が公務員になった時
  4. 受給者が婚姻・離婚をした時
  5. 児童を養育しなくなった等、支給対象児童がいなくなった時
  6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受ける時 

 

お問い合わせ先

芦北町役場    福祉課    児童家庭係 電話番号:0966-82-2511

 

関連リンク

サイト内リンクを貼る

お問い合わせ

福祉課

電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

この記事に関するお問い合わせ