令和4年度から児童手当の制度が一部改正されます
更新日:2023年03月22日
令和4年度から児童手当の制度が一部改正されます
概要
- 現況届の提出が原則不要になります
- 所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
- その他
1.現況届について
児童手当の受給者に関しては、毎年6月に受給状況の確認のため、現況届の提出をお願いしていました。
この度、児童手当制度の一部改正に伴い、令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民票等で確認し、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、以下1から7の方は現況届の提出が必要です。対象となる方には、現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
なお、以下1から6に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。
現況届の提出が必要な方
- 児童又は配偶者と別居されている方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 実子以外の児童を養育されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の住民票が芦北町にない方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他、芦北町から現況届提出の案内があった方
2.特例給付に係る所得上限限度額の追加
令和4年10月支給分(6月から9月分)より、児童を養育している方の所得が下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されませんので、ご注意ください。
児童手当が支給されなくなった後に、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
児童を養育している方の所得が、下記表の(1)所得制限限度額未満の場合には、児童手当を所得が(1)以上(2)所得上限限度額未満の場合には、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円 以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
「収入額の目安」 は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
その他
次の変更事項があった場合届出が必要になります。
- 受給者・配偶者・児童の住所や氏名が変わった時
- 厚生年金から国民年金等、児童手当の受給者の加入する年金が変わった時
(転職等を行っても、年金の種類が変わらない場合は届出不要) - 受給者・配偶者が公務員になった時
- 受給者が婚姻・離婚をした時
- 児童を養育しなくなった等、支給対象児童がいなくなった時
-
国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受ける時
お問い合わせ先
芦北町役場 福祉課 児童家庭係 電話番号:0966-82-2511
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