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児童手当の申請

更新日:2023年03月31日

 
  令和4年6月より児童手当の制度が一部改正になります。

概要

  子育て家庭の負担軽減を目的として、中学生までの児童・生徒を養育している人に児童手当を支給します。

詳細

対象者

  芦北町に住所を有し、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童・生徒を養育されている人

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のため海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給します(単身赴任の場合は除きます)。ただし離婚協議中である証明書類が必要です。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母が外国にいる場合)がいる場合は、その人が受給者となります。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します。
表:支給額
児童の年齢 所得制限限度額未満
(児童手当)
所得制限限度額以上
(特例給付)
3歳未満 一律  15,000円 児童1人につき5,000円
3歳以上小学校修了前 第1子・第2子  10,000円
第3子以降       15,000円
中学生 一律  10,000円

児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として一律5,000円を支給します。
また、特例給付受給者の中で所得上限限度額以上の方は、特例給付が消滅となります。(令和4年6月から適用されます)
(注)所得要件の詳しい内容に関しましては、下記の表をご覧ください。

所得制限額・所得上限限度額

  毎年6月に現況と所得の確認を住民票等で行います。
児童手当及び特例給付が支給対象外となった方の所得が翌年度、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

表:児童手当の所得制限額と所得上限限度額
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
所得額
(万円)
収入額目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額目安
(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合  等)
622 833.3 858 1071
1人
(児童1人の場合  等)
660 875.6 896 1124
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合  等)
698 917.8 934 1162
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合  等) 
736 960 972 1200
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合  等)
774 1002 1010 1238
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合  等)
812 1040 1048 1276

 

支給月

  原則として、毎年6月、10月、2月(年3回支給)の各10日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。(10日が土曜日、日曜日または祝日に当たる場合はその日より前の平日に支給します)

各種届出

  次の場合は、届け出が必要です。なお、公務員の人の児童手当は勤務先から支給されますので、勤務先で手続きをしてください。

  1. 初めて子ども(第1子)が生まれた場合、他の市区町村から芦北町に転入した場合:「児童手当・特例給付認定請求書」
    • 持参するもの
      • 請求者の健康保険証
      • 請求者の振込希望口座(普通口座)の通帳
      • 印鑑(シャチハタ不可)
      • 請求者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバー、通知カードなど)
  2. 第2子以降の出生、離婚などにより養育する児童に増減があった場合:「額改定認定請求書(額改定届)」
    • 持参するもの
      • 印鑑(シャチハタ不可)
      • 請求者の健康保険証
  3. 芦北町から他の市区町村に転出する場合、請求者が公務員になった場合:「受給事由消滅届」
    • 持参するもの
      • 印鑑(シャチハタ不可)
    • 手当の振込先の指定口座を解約したり、口座の名義変更後に届けをされない場合、振り込みができなくなりますのでご注意ください。
    • 手続きが遅れたために払い過ぎた手当金が発生した場合は、返還していただくことがあります。
  4. その他、住所・氏名の変更等、変更事項がある場合:「氏名・住所等変更届」
    • 持参するもの
      • 印鑑(シャチハタ不可)
    • 変更内容例
      1. 受給者・配偶者・児童の住所や氏名が変わった時
      2. 厚生年金から国民年金等、児童手当の受給者の加入する年金が変わった時
        (転職等を行っても、年金の種類が変わらない場合は届出不要です。)
      3. 受給者・配偶者が公務員になった時
      4. 受給者が婚姻・離婚をした時
      5. 児童を養育しなくなった等、支給対象児童がいなくなった時
      6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受ける時

現況届の提出

  児童手当を受給している人は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当などを引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するため、「現況届」の提出をお願いしていました。
  令和4年に児童手当の制度が一部改正されたことにより、「現況届」は一部の方を除き、原則提出不要となりました。
提出が必要な方には、後日、役場福祉課より書類を送付しますので提出書類などをご確認ください。
  また「現況届」の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

現況届の提出が必要な方に関しまして、詳しくは令和4年度から児童手当の制度が一部改正されますをご確認ください。

お問い合わせ

福祉課  児童家庭係  電話番号:0966-82-2511

関連リンク

令和4年度から児童手当の制度が一部改正されます

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お問い合わせ

福祉課

電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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