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芦北町障害者(児)地域生活支援事業について

更新日:2023年03月01日

障害者(児) 地域生活支援事業の取り組みについて

(地域生活支援事業とは)
  障害者及び障害児がそれぞれの適性に対して、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じて支援する事業です。

(対象者)

対象者は、原則として65歳未満の以下の障害者(児)です。
身体障害者・・・身体障害者手帳を有している障害者

知的障害者・・・療育手帳を有している障害者
精神障害者・・・精神障害者保健福祉手帳を有している障害者
                         自立支援医療(精神通院)受給者証を有している障害者
                         精神を事由として障害年金を受けている者
障害児      ・・・身体障害者手帳、療育手帳を所有する18歳未満の障害者

(本町の地域生活支援事業)
  今回は、本町で実施している中でも以下の事業を中心に御紹介します。

  1. 相談支援事業
  2. 日常生活支援事業
  3. 移動支援事業
  4. 生活サポート支援事業
  5. 日中一時支援事業
  6. 地域活動支援センター(小規模作業所等)事業

詳細な内容は、下記よりダウンロードしてください。
なお、冊子は、福祉課で発行していますので、お問い合わせください。

平成19年度障害者地域生活支援事業のしおり (PDF 304KB)

お問い合わせ

福祉課

電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

この記事に関するお問い合わせ

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