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各種障害者手当について

更新日:2024年03月08日

概要

  在宅生活において、介護を必要とする重度の障がいがある人などに支給される手当があります。
  申請にあたり診断書の提出が必要になりますので、詳しくはお問い合わせください。

詳細

特別障害者手当

受給資格

20歳以上で身体または知的・精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常時介護を必要とする人。
障害者手帳・要介護認定の有無に関わらず、手当を受給できる場合があります。

手当額

月額 28,840円

障害児福祉手当

受給資格

20歳未満で身体または知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活に常時介護を必要とする児童。
障害者手帳の有無に関わらず、手当を受給できる場合があります。

手当額

月額 15,690円

特別児童扶養手当

受給資格

20歳未満で身体または知的・精神に中度以上の障がいがある児童を監護している父母または養育者。
障害者手帳の有無に関わらず、手当を受給できる場合があります。

手当額

1級:月額 55,350円
2級:月額 36,860円
(注)手当額は令和6年4月1日現在の額です。

その他

  • 入院や施設入所をしている場合は手当を受給(申請)できない場合があります。
  • 各手当とも、所得による制限があります。
  • 申請方法等詳しいことにつきましては、下記担当までお尋ねください。

お問い合わせ

福祉課

電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

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