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児童福祉サービスの利用について

更新日:2023年03月01日

概要

  心身の発達に何らかの心配や障がいのある子どもが、小集団・個別で、遊びや運動などの活動を通して成長していけるよう支援するサービスです。

対象となるサービス

児童発達支援

  就学前の子どもに対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行ないます。

医療型児童発達支援

医療の管理のもと、治療と日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行ないます。

居宅訪問型児童発達支援

児童福祉サービスを受けるために外出することが著しく困難な重度の障がいのある子どもを対象に、居宅へ訪問する形での発達支援を行ないます。

保育所等訪問支援

保育園、幼稚園、小学校などを訪問し、子どもに対して集団生活へ適応するための支援と、訪問先のスタッフへの技術的指導を行ないます。

放課後等デイサービス

小・中・高・特別支援学校に在籍している子どもに対して、放課後や学校休業日に、生活能力の向上のために必要な支援を行ないます。学校教育と相まって障がい児の自立を促進します。

対象者

  原則として18歳未満の児童で、各種障がい者手帳や、心理士や病院等からの「児童福祉サービス(療育)が必要」という専門的な意見が必要となります。

利用者負担について

表:世帯の収入状況と負担上限月額
世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護受給世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯(所得割28万未満) 4,600円
市町村民税課税世帯 37,200円


(注1)児童発達支援の利用料については、3歳になった翌年度の4月から小学校入学まで無料となります。
(注2)0から3歳までで、第2子以降であり、かつ兄姉が未就学である場合は減免対象となります。
(注3)負担上限月額は、1月あたりの利用者負担の上限ですので、複数回利用した場合に達する可能性があります。
(注4)利用料は、1回あたりの総費用の1割が自己負担となります。1回あたりの自己負担額は、各事業所によって異なるため、利用される事業者へお尋ねください。
(注5)利用料におやつや食事代は含まれず、実費負担となります。

申請に必要なもの

  • 障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書(様式第1号)
  • 障害児相談支援給付申請書(様式第11号)
  • 障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第12号)
  • 各種障がい者手帳(取得されてる場合)

手続きの流れ

  1. 見学・相談
    事業所の見学や、相談支援事業所、福祉課等へ相談を行います。
  2. 申請
    申請書類を福祉課へ提出します。この際、利用計画を依頼する相談支援事業所を選びます。
  3. 契約・計画案の作成
    相談支援事業所から本人(家族)へ連絡があり、自宅等への訪問・アセスメントを行い、相談支援事業所が作成した利用計画案が福祉課へ提出されます。
  4. 支給決定・受給者証発行
    利用計画案を基に支給決定を行い、ご本人(家族)宛てに決定通知書、及び受給者証をお送りします。
  5. 利用開始
    利用する際は、事業所へ受給者証を持参してください。

 

ダウンロード

障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書(様式第1号) (PDF 164KB)
障害児相談支援給付申請書(様式第11号) (PDF 93KB)
障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第12号) (PDF 97KB)

お問い合わせ

福祉課

電話番号:
0966-82-2511
ファックス番号:
0966-82-2893

この記事に関するお問い合わせ

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