障害者(児)日中一時支援事業
更新日:2023年03月01日
概要
施設への通所によって日中活動の場を確保し、家族の就労支援、及び日常的に介護している家族の一時的な介護負担の軽減を図ります。
対象者
原則として日中において世話をする者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な65歳未満の本町に居住している障がい者。
サービス内容
基本的に、日中一時の預かりを基本とします。
ただし、利用者のニーズに応じて以下のサービスを選択することができます。
- 生活指導
- 日常動作訓練
- 創作活動
- 趣味活動
- 健康チェック
- 給食
- 入浴
- 送迎
1 から 5 は、どの事業者でも利用可能です。
6 から 8 は、事業者の任意事業となります。
利用者負担
利用時間 | 利用者負担額 |
---|---|
4時間未満 | 200円 |
4時間以上8時間半未満 | 350円 |
8時間半以上 | 500円 |
(注1)入浴サービス及び食事サービスに係る料金は実費負担となります。
(注2)送迎については、利用者負担はありません。
申請に必要なもの
- 障害者(児)日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)