障害者等日常生活用具の給付・貸与について
更新日:2023年03月01日
概要
重度の身体障害者(児)の方が、家庭生活を営むうえでの不便さを軽減し、自立した生活を容易にするために必要な用具を給付します。
日常生活用具例
分類 | 用具例 |
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介護・訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練イス、訓練用ベッド |
自立支援生活用具 | 入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用室内信号装置 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器、ネブライザー、吸引・ネブライザー両用器、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、動脈血液中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計 |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字タイプライター(点字器を含める)、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、福祉電話(貸与)ファックス(貸与)、視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)、点字図書 |
排泄管理支援用具 | ストマ装具、紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用具)、収尿器 |
住宅改修 | 居宅生活動作補助用具 |
対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者
ただし、介護保険対象者は、介護保険制度による福祉用具の交付が優先されます。
用具の種目ごとに給付可能な障がいの区分が異なるため、詳しくは下記担当までお尋ね下さい。
自己負担額
基準額内の1割負担となります。基準額を超えた費用については、原則として全額自己負担となります。
必要なもの
- 申請書
- 用具の見積書及びカタログ等
- 印鑑