児童手当について
更新日:2025年03月13日
児童手当とは
子育て世帯の負担軽減を目的として、高校生年代までの子どもを養育している方に支給する手当のことです。令和6年10月に児童手当制度の一部が改正され、内容が拡充されています。
支給対象者
○芦北町に住所を有し、高校生年代(18歳年度末まで)の子どもを養育している方
(注)子どもが日本国内に住んでいる場合が対象です。(留学している場合でも一定の要件を満たす場合は支給対象です。)
子どもの年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
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0歳から2歳 | 15,000円/月 | 30,000円/月 |
3歳から高校生年代 | 10,000円/月 |
第3子以降多子加算について
条件を満たしていれば、大学生年代(22歳年度末まで)の子どもを多子加算のカウント対象とすることができ、第3子以降の児童手当金額が増額します。
(注)大学生年代(22歳年度末まで)の子ども本人が、支給対象になることはありません。
(注)進学・就職、同居・別居、婚姻・出産等にかかわらず、受給者による監護相当及び生計費の負担があれば対象となります。
監護相当とは
同居の場合:日常生活上の世話及び必要な保護をしている など
別居の場合:定期的な連絡や面会等をしている など
生計費の負担とは
同居の場合:学費や家賃、食費等の少なくとも一部を受給者が負担している など
別居の場合:学費や生活費、食費等の少なくとも一部を仕送りしている など
受給資格者
- 子どもを養育する父母等の所得や住民票上の取扱い、健康保険の扶養、住民税の扶養状況等を考慮して判断します。
- 父母が離婚協議中により、別居している場合は、子どもと同居している方を優先的に受給者とします。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します。
(注)受給資格者が公務員の場合は、職場での手続きをお願いします。
支給時期
原則として、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の各10日に、前2か月分の手当を支給します。
(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の平日に支給します。)
手続きについて
対象者 | 持参物 | 手続き期限 |
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第1子出生 転入 公務員退職 |
受給者(名義)の
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事由発生日から 15日以内
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第2子以降出生 |
受給者の
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大学生年代(22歳年度末まで)で多子加算算定対象 |
大学生年代(年度末22歳まで)の子どもの
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住所・氏名 年金種別・口座 等の変更 |
住所・氏名の変更
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随時 |
転出 |
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子どもとの別居 |
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受給者の離婚協議等 による受給者変更 |
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(注)大学生年代(22歳年度末まで)の多子加算については、現状を確認し、対象の可否を判断します。
現況届について
マイナンバー制度等により、届出が必要な内容を芦北町で確認できる場合は、提出不要です。ただし、以下に該当する場合などは、毎年6月に提出が必要になります。
- 支給対象の子どもと別居している場合
- 6月1日時点で受給者が配偶者と離婚協議中である場合
- 大学生年代(22歳年度末まで)の子どもが多子加算算定対象である場合
- 施設等受給者である場合
- その他現況確認が必要だと判断された場合
各種様式
ご自宅で記入をされる場合などは、ご活用ください。
事由・対象者 | 様式 |
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第1子出生・転入・公務員退職 | 認定請求書 (PDF 268KB) |
第2子以降出生 大学生年代(22歳年度末まで)で多子加算対象 |
額改定認定請求書 (PDF 196KB) |
大学生年代(22歳年度末まで)で多子加算対象 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 119KB) |
住所・氏名・年金種別・口座等の変更 | 氏名・住所等変更届 (PDF 188KB) |
転出 | 受給事由消滅届 (PDF 138KB) |
子どもとの別居 | 別居監護申立書 (PDF 62KB) |
受給者の離婚協議等による受給者変更 | 受給資格に係る申立書 (PDF 148KB) |