妊婦のための支援給付等について
更新日:2025年05月28日
令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に実施します。
芦北町では、「妊婦のための支援給付」として、妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。なお、令和7年3月31日以前に出産された方は、旧事業(出産・子育て応援給付金)での支給になります。
妊婦のための支援給付
支給対象者
申請日時点で芦北町に住所を有する妊婦の方
妊婦支援給付金(1回目) 妊婦1人あたり5万円給付
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした方
(注)医療機関で胎児心拍確認後に申請となります。
妊婦支援給付金(2回目) 胎児1人あたり5万円給付
- 芦北町で妊婦給付認定を受け、令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした妊産婦の方
(注)胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方
も対象です。
給付金と相談窓口のご案内(流産・死産等) (PDF 258KB)
申請のご案内時期
妊婦支援給付金(1回目)
- 妊娠届の提出時、面談後に申請書をお渡しします。
(注)申請の際にはマイナンバーの記載が必須となります。
妊婦支援給付金(2回目)
- 出生届出後、保健師による訪問(赤ちゃん訪問)の面談時に申請書をお渡しします。
必要書類等
- 申請者(妊婦)の本人確認書類(免許証・マイナンバー等)
- 申請者(妊婦)の振込口座を確認できる通帳等
- 印鑑
支給方法
- 妊婦名義の口座に振り込みます。
(注)妊婦本人以外の口座名義は指定できません。
妊婦等包括相談支援事業
妊娠期や特に0歳から2歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、出産・育児の見通しを立てるため、継続的な情報提供を行うことを通じて、必要な支援につなげます。
妊娠届出時(母子健康手帳交付時に面談)
- 出産までの見通しを立てたり、妊娠中の身体の変化や胎児の成長の経過等についてお話します。
妊娠7か月から8か月頃
- 妊娠中の体調等について確認するアンケートを送付します。
(不安や悩みがある方には個別の相談に応じます。)
出産後の訪問(赤ちゃん訪問)
- 赤ちゃんの発育確認とお母さんの体調等の確認を行い、子育て支援サービスの紹介や育児に関する
相談等に応じます。