令和8年熊本地震に伴う公費解体・自費解体について
更新日:2026年08月26日
令和8年熊本地震により全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けた家屋等の公費解体・自費解体について、8月31日(月)から申請受付を開始します。
制度の詳細は以下のとおりです。
対象となる建物
●住家の罹災証明書で「半壊」以上となった住家
●非住家(倉庫・店舗・空き家など)の被災証明書で「半壊」以上となった建物
※非住家の判定については「被害認定調査」の申請が必要です。
| 公 費 | 自 費 |
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●被災家屋等について、生活環境保全上の支障を除去し、 ※費用の自己負担はありません |
●被災家屋等について、自らの費用負担によって解体・撤去 ※町が算定した額を超過した額・対象外 |
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●申請期間:8月31日(月)から11月30日(月) |
●申請期間:8月31日(月)から2月26日(金) ※ただし11月30日までに解体契約したもの |
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[主な流れ] 書類準備≫町へ申請≫内容確認・調査 ≫事前立会い≫解体工事着工≫完了立会い |
[主な流れ] 解体工事完了≫書類準備≫町へ申請 ≫決定通知≫請求書提出≫費用償還 |
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[留意事項] ●7月28日時点の被災家屋等の所有者が申請者 ●申請後、町が内容確認・調査 ●事前立会い後に工事着工 ●家財処分・ライフライン手続きは着工前まで |
[留意事項] ●7月28日~11月30日の間に契約した所有者等が申請者 ●契約前に町へ相談 ●対象可否・見積額の適正確認が必要 ●悪質業者に注意し、複数見積もり等で判断 |
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[申請に必要な書類] 【 (Word 30KB)様式第2号】建物配置図 (Word 30KB) [必要に応じて追加で必要な書類] 【公費・様式第3号】相続・共有名義同意書 (Word 25KB) 【公費・様式第7号】相続・共有名義宣誓書 (Word 25KB) 【公費・様式第10号】土地使用の連絡 (Word 26KB)
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[申請に必要な書類] [必要に応じて追加で必要な書類] |
原則、対象外となるもの
●部分解体・修繕:一部解体や修繕、リフォーム工事 ※応急修理制度(757,000円)を利用した場合、公費解体は申請できません。
●外構・立木:カーポート、門扉、塀、立木、擁壁等
●地下埋設物:浄化槽等
●残置物:家具、家電、家財等の撤去は、危険のない範囲で所有者でお願いします。
●整地:客土や砕石での整地 ※解体後は残土で荒整地となります。
夜間相談窓口
9月の毎週木曜日に役場本庁舎1階で夜間相談窓口(事前予約制)を開設します。
公費解体だけでなく、被災者再建に関する相談・申請も受け付けますので、利用される方は事前予約をお願いします。
令和8年熊本地震からの再建に伴う夜間相談窓口予約フォーム
お問い合わせ
- 住民生活課 公費解体担当
- 電話0966-82-2511(内線132)
