住宅の応急修理に関する申込について
更新日:2026年08月19日
被災した住宅の屋根や台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を行うものです。今後、その住宅での生活が可能と見込まれる場合が対象で、修理費用負担の一部を支援する制度です。修理費用は町が直接業者へ支払います。
支援対象
罹災証明書による被害の程度が「全壊※」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「準半壊」と記載されている住宅
※全壊の場合は応急修理を実施することで居住が可能である場合が支援の対象となります。
費用限度額
半壊以上 757,000円
準半壊 367,000円
受付場所・時間
・芦北町役場 9:00~16:00(平日のみ)※8月中は土日も受付します
・田浦支所 9:00~16:00(平日のみ)
必要書類
①応急修理申込書 ②被害状況に関する申出書 ③資力に関する申出書 ④修理見積書※業者の様式で可、内訳がわかるもの ⑤施工前の被害状況がわかる写真 ⑥罹災証明書(コピー) ⑦(借家の場合)借家の応急修理に係る所有者の同意書
重要事項
・先に修理業者様へ支払いを済ませた場合は、制度の対象にすることはできません。
・施工前と施工後の写真が必要です。
・限度額を超える分は自己負担となります。
チラシ・各種様式
様式第1号 災害救助法に基づく住宅の応急修理申込書 (Word 48KB)
様式第1号の2 住宅の被害状況に関する申出書 (Word 40KB)
様式第2号 資力に関する申出書(例示) (Word 42KB)
様式第9号 証拠写真代替資料(施工前・施工後の写真を撮影していない場合) (Word 38KB)
周知用チラシ(悪徳業者)(内閣府) (Word 1,014KB)
お問い合わせ
- お問合せ先
- 健康福祉課高齢者社会福祉係
- 電話番号:
- 0966-83-9667(直通)
- ファックス番号:
- 0966-82-2893